役員退職金と役員報酬の関係について
65歳で代表取締役を退任し、役員退職金は受け取りました。
その後も取締役会長として在任しています。
現在、70歳ですが、役員退職金を受け取った後の役員報酬の見直しは(増)可能でしょうか。
税務調査は最大で7年遡ります。
今のところ、役員退職金部分については調査は来ていないということだと思います。退職金を受け取った後も役員で残っていることは明確にダメだというルールはありませんが、調査が来た場合に指摘を受ける可能性はあると考えます(退職金を賞与という指摘)。
退職金をもらった役員について、役員報酬をあげることがダメというルール
もないとは思いますが、あげることにより、調査の呼び水になる可能性があると思います。
以上、個人的見解です。
- 回答日:2025/06/11
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役員退職金受取後も取締役として在任中であれば、役員報酬の改定(増額)は株主総会決議を経ることで可能です。ただし期中の増額は定期同額給与の原則から外れるため損金不算入となります。改定は翌事業年度から行うか、定時株主総会での改定が適切です。また、退職金の適正性について税務調査リスクもあるため、顧問税理士にご確認ください。
- 回答日:2026/10/29
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役員退職金を受け取った後でも、役員報酬の見直しは可能です。ただし、取締役会での承認や、適正な手続きを踏む必要があります。
- 回答日:2025/08/14
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る理論上は、可能となります。
- 回答日:2025/06/12
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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