同業者の施術は経費になりますか
スピリチュアルヒーラーとして今年開業届を出しました。オンラインセッションのため、ほかのヒーラーさんがどのようなセッションをしているのか学びのため受けた費用は経費となりますか?
受けてみて特に勉強になったことはなかったので、何かメモや資料として残すことはしていませんでした。
他人のセッションを受けた費用は、原則として「研究開発費」や「研修費」として経費に算入できます。 開業後の競合調査やサービス向上のためのインプットは、事業に必要な支出(必要経費)と認められるためです。
ただし、税務調査などで指摘された際に「本当にビジネス目的だったか」を客観的に証明する必要があります。
経費として処理するための必須条件
• 事業との関連性があること
• 自分の提供する(または予定している)サービスと、受けたセッションに共通点や参考すべき点がある。
• 客観的な証拠(証憑)があること
• 領収書やレシート、クレジットカードの明細、オンライン決済の完了画面。
• 相手のプロフィールページや募集要項のスクリーンショット(どのようなセッションかを証明するため)。
今回のケース(資料やメモがない場合)の対策
「特に勉強にならなかった」としても、「学ぶ目的で受けた(=ビジネスのための投資だった)」という客観的な事実があれば経費にできます。今からでも以下の準備をしておきましょう。
• 「調査レポート(メモ)」を今から作成する
• 日時、相手のヒーラー名、料金、セッションの形式(Zoomなど)。
• 「なぜ受けたのか(目的)」 と 「受けてどうだったか(結果)」 を1枚のテキストファイルやノートにまとめておきます。
• 文例:「競合のオンライン集客・セッション運用の流れを学ぶために受講。結果として、自社のターゲット層とは合致しない技法であったため、自社サービスへの導入は見送る判断をした」など、ビジネス上の判断を下したプロセスを記録に割り切って残すのがコツです。
• 勘定科目の選び方
• 「研究開発費」 または 「研修費(新聞図書費)」 で処理するのが一般的です。
今後のアドバイスと注意点
• すべてのセッションを記録する
• 今後は「学びにならなかった」場合でも、簡単な議事録や「良かった点・悪かった点」のメモを必ず残す習慣をつけてください。
• バランスに注意する
• 自分の売上に対して、他人のセッションを受ける費用(研究開発費)の割合があまりにも多すぎると、「個人の趣味・娯楽(自己啓発)ではないか」と税務署から疑われるリスクが高まります。売上とのバランスを意識しましょう。
- 回答日:2026/10/29
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