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マイクロ法人で車や事務機器を購入し、代表(個人事業主)にリースすることはできますか?

 マイクロ法人の設立を検討しているフリーランスです。
 私を代表とするマイクロ法人で「リース業」を営み、法人名義で購入した車や事務機器を代表(私)にリースして売上を計上することを思いついたのですが、なにか問題はありますか?
 リース料を適切なものにし、契約書などを残せば税務調査で指摘されることはありませんか?
 それとも税金逃れとして否認されてしまいますか?

 リスク等ご教示頂けますと幸いです。

結論として、形だけ整えても残る論点があります。
すでに出ているご指摘に加えて、3点だけ補足します。

1
契約条件によっては、税務上その取引が資産の売買として扱われるリース取引に該当します。「リース」という名称ではなく、解約条件や費用負担の定めで決まります。想定されている処理とは全く別物になりますので、条件を固める前にご確認ください。

2
車を私用にも使われる場合、個人側で必要経費になるのは業務使用分だけです。法人を間に挟んでも家事按分の考え方は変わりません。走行記録などで業務使用の割合を説明できる状態にしておく必要があります。

3
車を有償で貸し渡す形は、車検証上の使用者や貸渡しの形によってレンタカー事業の許可が関わります。購入前に運輸支局と保険会社にもご確認ください。

なお、法人の賃料収入と個人の賃料支払は同額で両建てになります。

この形にしたこと自体で経費が増えるわけではない点も、設計の前にご確認いただければと思います。

  • 回答日:2026/10/16
  • この回答が役にたった:0

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回答した税理士

架間祐太税理士事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 石川県

税理士(登録番号: 150934)

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結論として、形だけ整えても残る論点があります。
すでに出ているご指摘に加えて、3点だけ補足します。

1
契約条件によっては、税務上その取引が資産の売買として扱われるリース取引に該当します。「リース」という名称ではなく、解約条件や費用負担の定めで決まります。想定されている処理とは全く別物になりますので、条件を固める前にご確認ください。

2
車を私用にも使われる場合、個人側で必要経費になるのは業務使用分だけです。法人を間に挟んでも家事按分の考え方は変わりません。走行記録などで業務使用の割合を説明できる状態にしておく必要があります。

3
車を有償で貸し渡す形は、車検証上の使用者や貸渡しの形によってレンタカー事業の許可が関わります。購入前に運輸支局と保険会社にもご確認ください。

なお、法人の賃料収入と個人の賃料支払は同額で両建てになります。

この形にしたこと自体で経費が増えるわけではない点も、設計の前にご確認いただければと思います。

  • 回答日:2026/10/16
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同族関係者間での取引自体は問題ありませんが、
税務調査時のおいて、取引の必要性や価格の妥当性などが論点になる可能性があります。

  • 回答日:2026/10/15
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回答した税理士

税務的には、経済的合理性のない、「個人利用資産の形式的リース」とみなされ、調査の際には、金額設定等について妥当性が細かく判定対象となるほか、取引そのものが否認対象となるリスクも考えられます。
参考にしてください。

  • 回答日:2026/10/15
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ストラーダ税理士法人

ストラーダ税理士法人

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 東京都

税理士(登録番号: 129908)

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おはようございます、税理士の川島です。
結論から申し上げますと、そのスキームは税務調査で「租税回避(税金逃れ)」として否認されるリスクが極めて高いため、お勧めできません。
​主なリスクと問題点は以下の3点です。
​適正価格(時価)の証明が困難:個人と法人間のリース料が第三者間取引と同等であることを客観的に証明できず、役員賞与や寄附金と認定される恐れがあります。
​経済的合理性の欠如:実態のない節税目的の取引とみなされ、法人税法上等で否認されやすいです。
​コストと効果の不釣り合い:法人を設立・維持するコスト(均等割や社会保険料など)や手間に対し、得られるメリットが釣り合いません。
​形式的なスキームに頼らず、正攻法の経費計上や税制優遇制度の活用をご検討いただくのが安全です。

  • 回答日:2026/10/15
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回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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  • 認定アドバイザー評価ランク1
  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 151691)

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