研究助成金を所属機関へ移した際の寄付控除について
私はとある大学で教員をしています。このたび、財団からの研究助成に採択され、助成金を貰えることになりました。この助成金は私個人の口座に振り込まれるものの使途が決まっており、使用期限や報告義務も定められ、未使用額については返金を要するなど、覚書を交わすこととなります。本助成金は所得税法第9条第1項第13号ニに基づく非課税所得に該当し、所得税の申告も不要と整理されています。
私の所属機関(大学)では研究助成金を機関で管理してくれる制度があります。使途特定の寄付という形で上記のお金を機関へ移し、自身の研究費として使用したいと思っております。
この際、寄附金受領証明書を所属機関から受領できるので、これを用いれば寄付控除を受けられるという認識です。
本来は所得でないお金の分で控除を受けられるので非常に利益を感じられるのですが、税法上特に問題ないという認識でよろしかったでしょうか。
