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未成年の資産を代わりに運用した場合は贈与扱いになるのか

    私の子(2歳児)の資産が110万円以上あり(祖父母や親戚から頂いたお金のトータル)、口座に眠らせておくのももったいないので、私のNISA口座で投資信託を買い、運用することを考えています。
    その場合、子から私に対しての贈与扱いとなり、贈与税の対象となるのでしょうか。

    はい、お子様の資産を親のNISA口座で運用することは、贈与とみなされ、贈与税の対象となる可能性があります。贈与税の基礎控除額は110万円ですので、それを超える金額については贈与税が発生することがあります。

    • 回答日:2025/06/06
    • この回答が役にたった:3

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    子の資産を親のNISA口座に移して運用することは、子から親への贈与とみなされ、110万円超なら贈与税の対象となります。正しい方法は、子名義の証券口座(親が法定代理人)を開設し、そちらで運用することです。

    • 回答日:2026/10/27
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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