未成年の資産を代わりに運用した場合は贈与扱いになるのか
私の子(2歳児)の資産が110万円以上あり(祖父母や親戚から頂いたお金のトータル)、口座に眠らせておくのももったいないので、私のNISA口座で投資信託を買い、運用することを考えています。
その場合、子から私に対しての贈与扱いとなり、贈与税の対象となるのでしょうか。
はい、お子様の資産を親のNISA口座で運用することは、贈与とみなされ、贈与税の対象となる可能性があります。贈与税の基礎控除額は110万円ですので、それを超える金額については贈与税が発生することがあります。
- 回答日:2025/06/06
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る子の資産を親のNISA口座に移して運用することは、子から親への贈与とみなされ、110万円超なら贈与税の対象となります。正しい方法は、子名義の証券口座(親が法定代理人)を開設し、そちらで運用することです。
- 回答日:2026/10/27
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