贈与税についてのご相談
夫婦間での贈与にて一度のみ300万を受け取りました。
この内訳のうち、200万を生活費と医療費に(現在指定難病を患っています)、100万を不動産持分贈与にしたいと考えています。そのため不動産持分のみを贈与税申告しようと考えていますが、認識が間違っている点ありますでしょうか?
またこの場合200万分は非課税を主張するための申請などが別で必要などありますでしょうか?
夫婦間の贈与で生活費・医療費に充てた200万円は非課税(民法の日常家事の範囲)ですが、不動産持分の100万円は贈与税の対象です。ただし基礎控除110万円以内なら申告不要です。非課税の200万円は申請不要ですが、使途証明のため領収書等を保管しておくことをお勧めします。
- 回答日:2026/10/26
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