設立直後の社用車購入と経費計上について
以前、次のように質問させていただきました。
一般社団法人を設立直後に社用車が必要になり新車を購入予定ですが、資本金を設定していないうえ、まだ売上のない一般社団法人の車のローン審査が通らない場合、個人でのローン審査が通って新車した場合、どのようにしたら法人の経費計上できますか?
また個人が法人に車両を貸し付ける車両賃貸契約書を交わせば法人としての経費計上が可能ですか?
この質問に対し経費計上が可能だと回答いただきましたが、普通車の経費計上できる耐用年数は6年でしょうか?
また上記の車両賃貸契約書を交わせば耐用年数を上回る6年以上も経費計上できますか?
普通乗用車(新車)の法定耐用年数は6年です。個人が法人に貸し付ける場合、法人側は賃借料を経費計上します(車両の減価償却は個人側)。賃貸契約が継続している限り、耐用年数経過後も賃借料の計上は可能です。ただし賃借料は市場相場に基づいた合理的な金額に設定してください。
- 回答日:2026/10/26
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