会社名義の社用車を購入した場合の経費計上の可否について
会社名義の社用車を購入し、週約1回、役員がプライベートで使用している場合の経費計上の可否について
質問内容:下記事例において、会社名義で購入した社用車につき、週約1回、役員がプライベートで使用している場合、経費計上の可否をご教示ください。
事例:
・会社名義で3年落ちベンツSUV600万円で購入。
・駐車場:代表の自己所有の自宅の駐車場に駐車。
代表個人の車の保有はなし。
代表自宅は支社等の登記なし
妻が会社役員で自宅で経理他、業務を行う。
代表もリモートで自宅使用する時あり。
・使用目的:主に役員送迎用、顧客送迎用
※役員送迎は役員の自宅から最寄駅まで片道車で約15分程度。出社時のみ送迎
帰社は、電車と、バスを使用
※代表は、会社より定期代(電車、バス)の支給あり(立替精算)
・車の保険は、契約時の都合で一旦は個人契約としたが、 1年後に法人契約に更新予定
この事例において、下記は全額会社経費として問題ないでしょうか。
・車両代600万円
・車検代
・ガソリン代
・洗車代
・車両修理費
法人名義の社用車の経費計上は可能ですが、週1回程度のプライベート使用がある場合、その相当分は役員への現物給与として扱う必要があります。使用割合に応じて役員報酬に含めるか、役員から使用料を徴収することで対応してください。自宅駐車場も業務実態があれば経費計上可能です。
- 回答日:2026/10/20
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