息子、娘への300万円貸した返済中に返済額と同じ金額を息子、娘へ振り込むと300万円は貸借と見なされなくなるか
息子と娘に300万円づつの金銭消費貸借契約書を取り交わし(利息無しで)300万円振り込み後、毎月3万円を振込で返済してもらう時に、返済金額相当額(36万円/年)を息子、娘へ振り込むと金銭消費貸借契約とみなされなくなるでしょうか。
返済と同額を毎月振り込む行為は、実質的に「返済不要な贈与」と認定されるリスクが高いです。税務当局は取引の実態を重視するため、返済を実質的に帳消しにする振込みがある場合、当初の300万円が贈与とみなされる可能性があります。形式的な貸借契約があっても実態で判断されますのでご注意ください。
- 回答日:2026/10/20
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