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親から贈与を受けながら親への借金返済は贈与税がかかるか

    現在、親と金銭消費貸借契約書を交わして400万円の借金があります。
    返済しながら親から毎年110万円の贈与を受ける場合、贈与税はかかりますか?

    暦年課税では年110万円以下の贈与に贈与税はかかりません。ただし贈与額と返済額が同額・同時期で実質的に相殺されている場合、債務免除益とみなされるおそれがあります。贈与と返済はそれぞれ銀行振込で別個に実行し、契約書どおりの返済実績を記録として残してください。また当初から全額を贈与する意図があると連年贈与と認定される可能性もあるため注意が必要です。

    • 回答日:2026/09/14
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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