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売上の計上について

    現在、私と妻がそれぞれ個人事業主として活動しております。
    それぞれがコンサルティング業を営んでいるのですが、法人成りして私と妻の売上を法人の売り上げとして合算したいと考えています。

    その際に疑問となるのが、請求書の名義が個人名(それぞれ私・妻の名義)であっても法人の売り上げとして合算できるのかです。
    コンサルティングの案件を獲得しているサイトは個人でしか登録が出来ず、法人での登録ができないため、請求書の名義を法人名に変更することが出来ません。
    また、売上金も一旦は私と妻それぞれの銀行口座に入金されることになります。

    念の為、税務署に確認したところ、「法人の売り上げとして頂いて問題はありません」という回答でした。
    しかし、顧問税理士に確認したところ、「税務署が何と言おうと問題がある。言質を取っていても反故にされるので注意してください」という回答でした。

    結局のところ、どちらを信じて良いか分からず困っています。
    このような状況でも問題なく法人の売り上げとして計上することが出来るのでしょうか。

    宜しくお願いいたします。

    ご質問ありがとうございます

    今回のケースの場合、
    実際に税務署から調査等入ったときに、実質的に会社の売上と言えるかどうかが問題となります。
    基本的に、残っている証憑や実際のお金の流れで判断されることになりますので、個人名義で個人の口座に入っている売り上げを法人の売上と主張するのは困難な場合が考えられます。
    なので、今回の場合、ご質問頂いた文面だけで考えると、法人の売上とするのは無理では無いと考えられるが多分にリスクはあるという結論になります。

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    • 回答日:2023/08/29
    • この回答が役にたった:1

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    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    税務署に質問して回答があったとしても、それは約束されたことではありません。

    法人成り直後なら、個人口座を使用しても仕方がない(法人口座開設に時間がかかる)です。

    法人売上を個人口座に入れる最大のデメリットは、売上の過少計上(脱税)に繋がる可能性があるからです。
    また、役員貸付金という項目も出てくるため融資を受けていたとしたら金融機関の評価も落ちますし、認定利息を決算時に計上する必要もあるので、法人成り後も継続して個人口座を利用するのは経理上の問題・リスクが多いと思います。

    契約書名や請求書名、実態を元に判断されると思いますが、当然調査があれば税務署側は納付税額が大きくなる方向で進める可能性もあります。

    ※営業方法を変えていくのも手だと思います。

    最終的には、リスクを把握した上でご契約されている税理士さんと話し合いをしていただき決定してください。

    • 回答日:2023/08/21
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    no image

    森田太郎税理士事務所【不動産所得・相続対策のエキスパート】

    法人の売上として計上すること自体は可能です。

    ただし、実地調査において、ご相談の事業実態に課税上弊害があると認められると、その部分は否認されてしまいますので、問題なく法人の売上として計上できるとは言えないでしょう。

    消費税についでは、取引先(顧客)から適格請求書を求められた場合に、個人名でしか請求書が発行できないのであれば、個人名で適格請求書の登録申請を行うとともに、個人名で消費税の申告をすることになりますので、注意が必要になります。
    (実務的には、法人に個人の売上と同額を外注した形をとり、個人の消費税の納付税額を0円として申告する。詳しくは顧問税理士に必ず相談してください。)
    また、適格請求書の登録をしなくても基準期間の売上が1千万円を超えれば消費税の申告が必要になります。個人であれば夫及び妻それぞれの売上高で判定しますが、法人であれば2人分の収入で判断しますので、消費税の課税事業者になる可能性は、高くなります。

    • 回答日:2026/09/25
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    ネオトップ税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 福岡県

    税理士(登録番号: 5835)

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