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マイホームの持分について

    ・夫婦共働き
    ・住宅ローン:夫単独名義
    ・妻方親より援助金、夫婦共有預金を頭金に充当
    持分は共有にするのが正当かと思いますが、こどもが複数人いるため、夫婦どちらかが死亡した際の相続が複雑になるのではないかと心配しています。
    そのため単独名義で登記をと考えましたが、実態と相違するため贈与税がかかるとのことで、
    ・正当に共有として登記する
    ・夫婦ともに遺言書(配偶者に全て相続させる)を準備する
    ことを勧められました。
    こちらの対応が間違いないやり方なのでしょうか。

    おはようございます、税理士の川島です。
    ​ご相談者様が受けられたアドバイスの通り、「資金負担の実態に合わせた共有登記」と「ご夫婦双方の遺言書の作成」を併用するのが、税金面でも将来の安心面でも最も間違いのない確実な方法です。
    ​理由は大きく以下の2点です。
    ​1. 贈与税のリスク回避
    奥様(および親御様)からの資金援助や共有預金を充てているにもかかわらず、夫の単独名義で登記をしてしまうと、奥様側からご主人へ多額の資金贈与があったとみなされ、想定外の贈与税が発生してしまいます。そのため、出資割合に合わせた「共有登記」にすることが税務上のの基本となります。
    ​2. 将来の相続手続きの円滑化
    ご懸念の通り、共有名義のまま万が一の相続が発生した場合、原則はお子様も含めた全員での遺産分割協議が必要となり、手続きが煩雑になるリスクがあります。しかし、あらかじめ「配偶者にすべてを相続させる」旨の遺言書を夫婦双方で準備しておけば、遺産分割協議を省略し、残された配偶者へスムーズに権利を移すことができます。(※将来お子様が成長された際の「遺留分」にはご留意ください)
    ​目先の贈与税リスクを正しく回避しつつ、将来の不安も遺言書でしっかりカバーできているため、現在ご検討されている対応で進められるのが最も良い選択かと存じます。

    • 回答日:2026/10/02
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

    zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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    • 鹿児島県

    税理士(登録番号: 151691)

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