領収書
何の契約も交わさずに知り合いの会社で2年ほど働いていたのですが、ある時遡っで領収書書いてと言われました。給料は手渡しです。その領収書の金額が払われた金額より多いです。ラインで給料のやり取りはしてたので今年はわかるのですが、携帯を換えたので前のやり取りがありません。来年から個人でやろうとしてるのですが、遡って税金等、払わないといけませんか?
契約書がなくても、実態が雇用であれば、受け取った金額は原則として給与所得です。給与は手渡しでも課税対象となります。ただし、実際の受取額より多い金額の領収書に署名する必要はありません。過去分についても、実際の給与額を基に申告・納税が必要になる場合があります。まず勤務先に各年の源泉徴収票と給与支払額の記録を求め、実際の受取額と照合することをお勧めします。
- 回答日:2026/09/09
- この回答が役にたった:1
過去の源泉徴収票や賃金台帳を依頼し、
手取り額との整合性を確認されるとよろしいかと思います。
- 回答日:2026/09/08
- この回答が役にたった:1
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るご質問ありがとうございます。契約書もないまま働いてこられたなかで、急に実際より多い金額の領収書を求められ、独立を前に過去の税金が心配になったのですね。
結論から申し上げると、まず、実際に受け取った金額より多い領収書は書かないことをお勧めします。そのうえで、過去の分の申告が必要かどうかは、①給与なのか業務委託(外注)なのか、②1年ごとの受取額、で決まります。受取額によっては、税金がかからず申告も要らない場合があります。
① 実際より多い領収書について
会社がその領収書をもとに経費を計上すると、あなたが実際より多く受け取ったことになってしまいます。事実と違う書類は、後で説明に困ることになりますので、実際の金額で書いていただくのが安心です。
② 給与か、業務委託か
勤務時間や場所を指示され、会社の指揮のもとで働いていたなら給与、仕事ごとに報酬を受け取る形なら事業所得や雑所得と考えるのが一般的です。会社が「領収書」を求めたのは、外注費として経理しているためかもしれません。
③ 給与の場合
給与だけで、ほかに所得がなければ、1年間の受取額が次の金額以下なら所得税はかからず、申告の義務もありません(所得税法120条1項)。
・令和6年分:103万円
・令和7年分:160万円
・令和8年分:178万円
これを超えていて、会社が源泉徴収や年末調整をしていなければ、確定申告が必要になります。
④ 業務委託の場合
受取額から経費を引いた所得が基礎控除(令和6年分48万円、令和7年分95万円、令和8年分104万円)以下で、ほかに所得がなければ、所得税はかかりません。
⑤ 記録の整え方
前の携帯のやり取りがなくても、通帳の入金記録、手帳やカレンダーの勤務記録などから、1年ごとの受取額を整理していただければ大丈夫です。会社に源泉徴収票や支払額の記録を求めることもできます。
申告が必要と分かった場合も、税務署から調査の連絡が来る前に自主的に期限後申告をすれば、加算税が軽くなる仕組みがあります(国税通則法66条)。
来年から個人で事業を始められる場合は、開業届と、青色申告を選ぶなら青色申告承認申請書の提出もご検討ください。新しいスタートが良いものになりますように。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
- 回答日:2026/10/18
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る