生活用動産と譲渡所得について(トレカ)
お世話になります。
趣味で収集していたトレカ(主にポケカ)の売却を考えています(会社員です。)。
過去に数回売却したことがあるものの、確定申告はしていません(1枚で30万円を超えるものはありません。)。また、今回も1枚で30万円を超えるものはありませんが、合計すると30万円を超える予定です。購入時のレシート等は保管しておらず、また、キャンペーンで取得したものもあるため、取得価額が0円のものもあります。
転売目的で購入しているものではなく、あくまで趣味で収集していたものであるため、生活用動産であり非課税と考えていますが、売却回数が多くなれば譲渡所得とみなされてしまう可能性はあるのでしょうか。
売却先はカードショップで、フリマアプリでは売却したことはありません。
スタンスとして、月々の支払が厳しくなったときに売却することが多いです。
なお、売却しているのは5-10年ほど前に購入・キャンペーン等で取得したカードであり、最近のものは購入・売却していません。
ご質問ありがとうございます。月々のやりくりのために、お手持ちのカードを手放すことがあり、申告が必要になるのか気になっていらっしゃるのですね。
結論から申し上げると、趣味で集めた物を手放す範囲であれば、課税されない「生活用動産」の譲渡として扱える可能性があります。ただし、売り方や目的によって見方が変わります。
① 非課税の考え方
家具や衣類など、生活に通常必要な動産を譲渡して得た所得は非課税です(所得税法9条1項9号)。例外として、貴金属・宝石・書画・骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものは非課税になりません(所得税法施行令25条、タックスアンサー第3105号)。この30万円は、売却の合計額ではなく、1個または1組ごとの価額で見ます。
② 注意していただきたい点
転売して利益を得る目的で仕入れて売っている場合や、継続的に売買を繰り返している場合は、非課税の対象から外れ、雑所得や事業所得として申告が必要になることがあります。ご質問のように、以前に集めたものを売却している実態は大切な事情です。
③ 残しておくと安心なもの
売却した日、売却先、金額が分かる買取明細などを保管してください。仮に課税の対象になった場合は、取得費の説明が必要になるため、入手の経緯(キャンペーンでの取得など)もメモしておくと安心です。
少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
- 回答日:2026/11/02
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知るご認識の通りでよろしいかと考えます。
- 回答日:2026/03/11
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るご相談のケースは原則として「生活用動産の譲渡」にあたり非課税と判断される可能性が高いです。
1枚30万円を超える貴金属等ではないため、合計額が30万円を超えても非課税枠に収まります。ポイントは「営利目的」か「生活の延長」かです。5〜10年前の収集品を資金繰りのために売却する行為は、頻度が高くても「継続的な転売ビジネス(雑所得・事業所得)」とはみなされにくいと考えます。
- 回答日:2026/03/10
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