名義預金の資産移動について
両親が名義預金として、自分の口座に定期預金を500万円しておりました。
こちらの口座の資金を両親が利用したいようで、自分の口座から両親の口座に移動させたいのですが、贈与税がかからないか心配です。
どのようにしたら贈与税がかからずに、資金の移動ができますでしょうか?
また具体的にどのような証明等をしておけばよいかなどアドバイスいただきたいです。
よろしくお願いいたします。
名義預金は実質的な所有者が両親であるため、両親の口座に戻す場合は贈与税は生じません。この預金が「両親から子への贈与ではなく両親のお金」であることを明確にするため、①預金の原資・管理状況(通帳・印鑑を両親が管理していた事実)を記録②資金移動の理由を書面で残しておくことをお勧めします。
- 回答日:2026/10/29
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■ 名義預金の移動について
名義預金であることを証明し、資金の出所が両親であることを明確にすることで、贈与税を回避できます。
✓ 資金の出所が両親であることを示す書類を準備してください。
✓ 両親が資金を管理していたことを示す証拠があると良いです。
✓ 資金移動を行う際には、取引の記録をしっかりと残してください。
以上のように、適切な証明を行うことで贈与税がかからないようにすることが可能です。
- 回答日:2025/08/12
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る類似の夫婦間の事例で相続時に税務調査時に指摘されましたが、
過去の経緯を記した申述書を提出した結果、是認されたことがあります。
当初の定期預金を誰が出したかの記録の保存が必要となります。
どこの預金から定期預金が作成されたかが分かればと思います。
不明な場合、名義の方が、未成年など、所得がないことを事実関係として、整理をしておくことが必要です。
定期預金解約時に、
名義預金を返還したことをメモとして記載いただければと思います。
- 回答日:2025/06/10
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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