1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税務調査
  4. 名義預金の資産移動について

名義預金の資産移動について

    両親が名義預金として、自分の口座に定期預金を500万円しておりました。
    こちらの口座の資金を両親が利用したいようで、自分の口座から両親の口座に移動させたいのですが、贈与税がかからないか心配です。

    どのようにしたら贈与税がかからずに、資金の移動ができますでしょうか?
    また具体的にどのような証明等をしておけばよいかなどアドバイスいただきたいです。

    よろしくお願いいたします。

    名義預金は実質的な所有者が両親であるため、両親の口座に戻す場合は贈与税は生じません。この預金が「両親から子への贈与ではなく両親のお金」であることを明確にするため、①預金の原資・管理状況(通帳・印鑑を両親が管理していた事実)を記録②資金移動の理由を書面で残しておくことをお勧めします。

    • 回答日:2026/10/29
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと字

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    ■ 名義預金の移動について

    名義預金であることを証明し、資金の出所が両親であることを明確にすることで、贈与税を回避できます。

    ✓ 資金の出所が両親であることを示す書類を準備してください。

    ✓ 両親が資金を管理していたことを示す証拠があると良いです。

    ✓ 資金移動を行う際には、取引の記録をしっかりと残してください。

    以上のように、適切な証明を行うことで贈与税がかからないようにすることが可能です。

    • 回答日:2025/08/12
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと字

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    類似の夫婦間の事例で相続時に税務調査時に指摘されましたが、
    過去の経緯を記した申述書を提出した結果、是認されたことがあります。

    当初の定期預金を誰が出したかの記録の保存が必要となります。
    どこの預金から定期預金が作成されたかが分かればと思います。
    不明な場合、名義の方が、未成年など、所得がないことを事実関係として、整理をしておくことが必要です。

    定期預金解約時に、
    名義預金を返還したことをメモとして記載いただければと思います。

    • 回答日:2025/06/10
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと字

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと字

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら