青色事業専従者の社会保険上の扶養について
現在、個人事業主として仕事をしており妻には青色事業専従者として給与を支払っております。
副業を法人化して社会保険に移行した場合、妻は社会保険上の扶養に入れることはできるのでしょうか?
その際に「扶養者の収入の2分の1未満であること」という項目がありますが、
自分の収入は個人事業と役員報酬との合算という認識でよろしいでしょうか?
収入のイメージはこのような感じになります。
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自分:個人事業300万円・法人役員報酬54万円
妻:青色事業専従者96万円
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扶養控除が使えないことは承知しておりますが、
社会保険上の扶養について分からないことが多いため教えてください。
どうぞよろしくお願いいたします。
法人の社会保険では、妻の年収が130万円未満かつ被保険者収入の2分の1未満の場合、扶養に入れる可能性があります。ご質問の収入比較は役員報酬のみで判定するのが一般的です(個人事業収入は含めないケースが多い)。ただし健保組合によって異なるため、加入予定の健保組合に確認されることをお勧めします。
- 回答日:2026/10/22
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