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個人事業主の納税地は?

    EC事業を行いバーチャルオフィスを事業者の所在地に指定する場合、バーチャルオフィスの場所を納税地に指定できますでしょうか。裁決や否認指摘で負けた事例をご存知であれば教えてください。

    個人事業主の納税地は原則として住所地(自宅)ですが、事業所等を納税地に選択することも可能です(所得税法第17条)。バーチャルオフィスを事業所として「納税地の変更届出書」を提出すれば選択できます。ただし実態のない拠点への否認リスクも否定できないため、詳しくは税理士へご相談ください。

    • 回答日:2026/10/20
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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