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法人経費の宛名が社長個人名になっていることによる経費の立証責任はどちらにあるのか?

    税務調査における論点の大半の立証責任は税務署側にありますが、領収書の宛名が法人ではなく社長の個人名になっている場合、立証責任は法人側になってしまうのでしょうか。

    課税処分の立証責任は原則として税務署側にあります。ただし領収書の宛名が社長個人名の場合、その支出が法人の業務に関するものであることの説明・証拠の提出は法人側に求められます。実務上は社内規程や業務との関連性を示す資料(出張報告書、議事録等)を準備しておくことで対応できます。

    • 回答日:2026/10/20
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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