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親の金を預かる場合についての相談

    親の名義の土地を売却する予定です。(本人、家族も承知済)しかし両親とも高齢で足腰も弱っているので、長男(別居)の私が預り証を作成して管理する予定です。

    私が新規の口座を開設してそこに入金をして、納税や贈与、借入金の返済などをする予定ですが、振込む場合に振込人の名前は親の名前を書くべきか、自分の名前で差支えないか教えてください。

    預り証を作成されるとのことですが、親名義の資金管理として、振込人名義も原則「親名義」とすることを推奨します。長男の名義で振り込むと、税務上その資金が長男への贈与と判断されるリスクがあります。理想は親名義の口座で管理し、長男が代理人として手続きを行う形です。預り証に加えて、委任状の整備もご検討ください。

    • 回答日:2026/10/08
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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