更生期間を経過した開業費を否定する裁決について
以下の判例について誤っていると思われるので、教えてください。
平19.2.20、裁決事例集No.73 148頁
https://www.kfs.go.jp/service/JP/73/09/index.html
以下は当方の見解です。
1. 確かに開業費に計上したのは誤っている
2. 一方で、その計上を(税務署も事業者も)修正できる法的期間は過ぎている
3. 上記より、当該事例において裁判所が当該開業費を無効とすることはできない
まず、上記1~3の考えであっていますでしょうか。あっている場合、以下の見解です。
a. 3判断のニは、法令に照らして妥当性を述べているに過ぎない
b. 償却費を必要経費に算入することはできない更正処分が適法であるため、当該開業費は結局償却されない
c. 上記より、当該開業費は以後の事業年度で償却可能
上記a~cの考えであっていますでしょうか。
宜しくお願い致します。
更正期間経過後も税務署は当初申告の誤りを修正できませんが、誤った開業費計上自体は法的には有効です。ご見解の1〜3はおおむね正確です。ただしa〜cについては、更正処分が適法であれば当該期の償却は否認されますが、開業費残高として翌期以降に繰り越す余地があるかは、任意償却の性質や法令解釈によります。専門家への個別相談をお勧めします。
- 回答日:2026/10/06
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