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社会保険料の延滞金について

    社会保険料の延滞金はいつの経費(支払った日?)になりますか?また、根拠法令等はありますか?

    原則として、債務確定基準となりますが、
    支払日でも税務的には問題ありません。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5387.htm

    • 回答日:2026/10/29
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    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5300.htm
    に但し書きがあり、
    「ただし、納期の開始の日の属する事業年度または実際に納付した日の属する事業年度において損金経理をした場合には、その損金経理をした事業年度となります。」
    実際に納付した日の属する事業年度に損金経理が認められています。

    • 回答日:2026/10/28
    • この回答が役にたった:0

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    社会保険料の延滞税は損金算入ができます。賦課課税方式のため、賦課決定のあった事業年度となりますので、通知のあった事業年度となります。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5300.htm

    • 回答日:2026/10/28
    • この回答が役にたった:0
    • 過去に通知があり確定していた延滞金の金額を今現在納付した場合はいつの経費になりますか。

      投稿日:2026/10/28

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    原則として、実際に納付した日の属する事業年度の損金(個人の場合は必要経費)になります。延滞金は納付日まで日割りで計算され、納付した時点で金額が確定するため、債務確定基準(法法22条3項2号、所法37条1項)により納付時に計上します。損金不算入となる延滞金等(法法55条、所法45条1項)の対象は、国税の延滞税・加算税や地方税の延滞金などです。社会保険料に基づく延滞金はこれに含まれないため、損金算入できます。

    • 回答日:2026/10/28
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    • 実際に納付した日の属する事業年度の損金というのは元金をという意味でしょうか?
      仮に数年前に確定していた延滞金の金額を今現在納付した場合はどのような処理になりますでしょうか。

      投稿日:2026/10/28

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    回答した税理士

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 120861), 公認会計士(登録番号: 22420)

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