友人からのお金を受け取った場合、原則として贈与税の課税対象になります。
お金の出どころが友人の相続金であっても、受け取る側から見れば「個人(友人)から無償で財産をもらった」という扱いになるためです。相続税ではなく贈与税の対象となる点にご注意ください。
ただし、贈与税には年間110万円の基礎控除があります。1月1日から12月31日までの1年間に受け取った財産の合計額(他の方からの贈与を含む)が110万円以下であれば申告・納税は不要です。超える場合は申告が必要となります。なお、返済義務がある「借入金」であれば課税されませんが、借用書の作成等が必要となります。
- 回答日:2026/10/25
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有り難う御座いました。
役になりました。
税金は、どうやって支払いすれば良いでしょうか?投稿日:2026/10/25
おはようございます、税理士の川島です。
相談内容を、ご友人からの送金のお金は、ご友人の相続による取得したお金と理解させて頂きます。
1.もらわれた場合には、贈与税の対象です。
2.借りた場合には、税金はかかりません。借用書等を作成させる事をお勧め致します。
- 回答日:2026/10/25
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有り難う御座いました。
感謝します。投稿日:2026/10/25
ご友人から無償でもらったお金であれば、ご質問者様に贈与税がかかる場合があります。
そのお金がご友人の相続財産であっても、受け取る側の扱いは変わりません。
・個人からもらった財産には、所得税ではなく贈与税がかかります
・1月1日から12月31日までにもらった合計額から、基礎控除の110万円を差し引けます
・年間の合計が110万円以下なら、贈与税はかからず申告も要りません
・110万円を超える場合は、翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告が必要です
ご友人が納めた相続税は、ご友人自身が相続したことに対する税金です。
ご友人がそのお金をご質問者様へ渡すのは別の取引になり、相続税法によって贈与税の対象とされます。
ただし、返済する約束の借入金であれば贈与にはならず、贈与税はかかりません。
- 回答日:2026/10/26
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金銭を借り入れたものでなければ、贈与税の課税対象となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm
- 回答日:2026/10/26
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る贈与税の納税が必要になった場合、申告書の提出期間内に所定の方法で納付手続きを行います。納付期限は、財産を受け取った年の翌年2月1日から3月15日まで(申告書の提出期限と同じ)です。税務署から納付書や請求書が自動的に送られてくるわけではないため、自分で税額を計算し、贈与税申告書を作成し、期限内に納付手続きを済ませる必要があります。主な納付方法は以下の通りです。都合の良い窓口や決済手段を選択できます。1. クレジットカード納付国税庁の専用ウェブサイト(「国税スマートフォン決済専用サイト」等)から納付します。夜間・休日でも手続き可能ですが、納付税額に応じた決済手数料がかかります。2. 金融機関・税務署窓口(現金)税務署や金融機関(銀行・郵便局等)の窓口に備え付けの「納付書(領収済通知書)」に税目(贈与税)や金額を記入し、現金で納めます。3. スマホアプリ決済(Pay払い)国税スマートフォン決済専用サイトから、PayPay、d払い、au PAY、LINE Pay、メルペイ、Amazon Payなどで納付します(1回の納付上限額は30万円)。手数料はかかりません。4. e-Taxによる電子納税(インターネットバンキング等)e-Tax利用開始手続き後、インターネットバンキングやATMから「ペイジー(Pay-easy)」を利用して納付、またはダイレクト納付(事前に登録した預金口座から即時引落し)を行います。5. コンビニ納付(QRコード)国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」等で納付用QRコードを作成・印刷し、コンビニエンスストアのレジで現金で納付します(上限30万円)。
- 回答日:2026/10/25
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