不用品を一年間ヤフオクで売ったら合計で70万円になった。もっとも高いものは手数料を引いて27万円。年末調整必要か?
不用品をヤフオクに出品し、2026年1月1日から現在まで合計で60万円の売り上げがあります。内訳として
アニメグッツのまとめ売り 27万円(ヤフオクでの落札価格は30万1千円であるが、システム手数料の10%を差し引いた入手金額は27万円)
アニメグッツまとめ売り 3万5千円
フィギュア 5万円。(入手時4万円。同オークションにて購入履歴あり。)
未開封カードBOX 1万円
など合計して70万円ほどになりました。すべてコレクション目的で収集し、保管していたものを断捨離のためオークションにかけました。
購入時のレシートはありません。 これらは年末調整の必要な雑所得と言うものになるのでしょうか?それとも申請の必要のない生活用動産になるのでしょうか? カード類や未開封のアクリルスタンド等を出品し、売れましたが、転売目的ではなく純粋に長年のコレクションしていたものをオークションに出したものになります。貴金属は一切含まれていません。 私個人は月の手取り20万円ほどの会社員です。
ご提示いただいた内容であれば、ヤフオクでの売り上げは「生活用動産の譲渡」にあたり非課税(税金がかからない)となる可能性が非常に高く、年末調整の必要も、確定申告(雑所得としての申請)の必要もないと考えられます。
長年のコレクションを断捨離目的で処分したという背景や、取引の具体的な内訳から見ても、税務上問題のない範囲に収まっています。
日本の税制では、個人が「生活に通常必要な動産(生活用動産)」を売却して得た利益には所得税を課さない(非課税)と定められています。趣味で集めていたアニメグッズやフィギュア、カード類は、衣服や家具などと同様にこの「生活用動産」に含まれるのが一般的です。
ご自身のケースが非課税と判断できる理由は以下の3点です。
1. 貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1点(または1組)30万円を超える高額商品がない
生活用動産であっても、貴金属や宝石、書画、骨董品などで「1点(または1組)の落札価格が30万円を超えるもの」は課税対象(譲渡所得)になります。
• 今回、最も高額な「アニメグッズのまとめ売り」の落札価格は 30万1,000円 とのことですが、これは文字通り「複数グッズのまとめ売り(セット)」であり、1つの商品で30万円を超えているわけではありません。また、貴金属などにも該当しないため、このルールによる課税対象にはならないと判断できます。
2. 営利目的の「転売(せどり)」ではない
最初から利益を出す目的で安く仕入れて高く売る行為を継続している場合は、「生活用動産の処分」ではなく「雑所得」や「事業所得」として課税されます。
• あなたの場合は「純粋に長年コレクションしていたものの断捨離」であり、売却したフィギュアも購入履歴より高い価格で売れたとはいえ、それは結果論です。転売目的ではないため、雑所得には該当しません。
3. 会社員としての年末調整や「20万円ルール」への影響
会社員(手取り約20万円=額面月収約25万円前後)の場合、副業などの「雑所得の利益(所得)」が年間20万円を超えると確定申告が必要になります。
• しかし、今回のオークション売上はそもそも非課税の「生活用動産の譲渡」であるため、この20万円のカウントに含める必要すらありません。したがって、会社で行う年末調整にも一切影響しません。
- 回答日:2026/10/24
- この回答が役にたった:1
ご質問ありがとうございます。長年大切に集めてこられたコレクションを手放したら、思った以上の金額になって、税金がかかるのか心配になったのですね。
結論から申し上げると、ご自身が楽しむために集めて保管していたグッズやカードを、断捨離として売った場合は、「生活用動産の譲渡」として所得税がかからない可能性が高いと考えられます。その場合は、確定申告も年末調整での手続も要りません。
① 非課税になる理由
自分や家族が生活の用に使っている家具・衣服などの資産を売ったことによる所得には、所得税がかかりません(所得税法9条1項9号)。ただし、貴金属・宝石や、書画・骨とう・美術工芸品で、1個または1組の価額が一定額を超えるものは、この非課税から除かれています(所得税法施行令25条)。ご質問のアニメグッズ・フィギュア・カード・アクリルスタンドは、通常この除外される品目には当たりませんので、まとめ売りで高く落札されたものも含めて、非課税の扱いで考えてよいと思われます。国税庁タックスアンサーNo.3105「譲渡所得の対象となる資産と課税方法」もあわせてご覧ください。
② 年末調整との関係
年末調整は勤務先がお給料について行う手続ですので、オークションの売上を勤務先に申告する必要はありません。また、非課税の所得は、会社員の方が確定申告をするかどうかの判定にも含めません。
③ 気をつけていただきたい点
・フィギュアのように、オークションで買ったものを買値より高く売った例があるとのことですが、コレクションとして手元で楽しんだ後に手放したのであれば、ただちに転売とはなりません。一方で、売るために仕入れて短期間で繰り返し売る形になると、雑所得や事業所得として課税の対象になります(国税庁タックスアンサーの1906番「給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合」をご参照ください)。今後も出品を続ける場合は、仕入れて売っていると見られない形かどうかを意識していただくと安心です。
・購入時のレシートがないとのことですが、非課税であれば取得費を計算する必要はありません。念のため、オークションの出品・落札の履歴や、コレクションとして保管していたことがわかる写真などを残しておくと、聞かれたときに説明しやすくなります。
・まれに、1点だけで非常に高額になる骨とう的な品や美術作品などが含まれる場合は、取扱いが変わることがありますので、その際は個別にご確認ください。
少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
- 回答日:2026/10/28
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る不要と考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
- 回答日:2026/10/24
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る長年集めた私物の断捨離であれば営利目的とはみなされず、アニメグッズやカード類は原則として「生活用動産」に該当し非課税です。したがって、年末調整や確定申告(雑所得としての申告)は原則不要です。
- 回答日:2026/10/24
- この回答が役にたった:0
