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ステンレス製ロレックス(腕時計)の売却益は非課税になるか

2026年に、ロレックスのコスモグラフデイトナ(116520・ステンレス製)を350万円程で売却しました。

この時計は2016年頃に父から譲り受けたもので、日常的に使用していたわけではなく、保管していました。購入価格については、2012年の日付と購入価格(100万円程)の記載がある書類があります。

高級腕時計の売却益について調べたところ、生活用動産に該当すれば非課税となる一方、課税対象になるという見解もあり、判断に迷っています。

以下の点について、法令や国税庁の見解などを踏まえてご教示ください。

1. 今回の時計は「生活用動産」に該当し、売却益は非課税となるのでしょうか。それとも課税対象でしょうか。
2. 課税対象となる場合、具体的にどの法令上の規定に該当するのでしょうか。
3. 父から譲り受けたことや、日常的に使用していなかったことは、課税判断に影響するのでしょうか。

単に売却価格が30万円を超えているという理由だけで課税対象となるのかも含め、根拠を明確にしていただけると幸いです。よろしくお願いします。

>1. 今回の時計は「生活用動産」に該当し
ステンレス製のロレックスで、ご自身が生活の用に使う時計であれば、生活用動産として売却益は非課税になると考えます。
所得税法では、自分や親族が生活に使う家具・衣服などの資産を売ったときの所得は非課税とされています。
所得税法施行令で、30万円を超えると課税になると定められているのは、次の品目に限られます。
①貴石、半貴石、貴金属、真珠とこれらの製品など
②書画、骨とう、美術工芸品
ステンレス製の腕時計は、金やプラチナなどの貴金属製品にあたりません。
美術工芸品や骨とうにも通常あたらないでしょう。
したがって、売却価格が30万円を超えているという理由だけでは課税にはなりません。
ただし、使うためではなく投資や収集のために持っていた場合は、生活用動産にあたらず課税となります。

>2. 課税対象となる場合、具体的にどの法令上の規定に該当するのでしょうか。
生活用動産にあたらない場合は、所得税法の譲渡所得として課税されます。
課税されるケースは主に2つです。
・金やプラチナ製の時計のように、所得税法施行令に定める品目で1個30万円を超えるもの
・そもそも生活に使う資産ではなく、投資目的などで持っている資産
今回は1つ目にはあたりません。
問題になるのは2つ目かどうかです。
課税される場合でも、取得費として購入価格を差し引くことができます。
贈与で受け取った資産は、所得税法の規定により、お父様の取得価額と取得時期をそのまま引き継ぎます。
2012年の購入書類にある100万円程を取得費として使えます。
保有期間も5年を超えるので、長期の譲渡所得として計算します。

>3. 父から譲り受けたことや、日常的に使用していなかったことは、課税判断に影響するのでしょうか。
お父様から譲り受けたことは、非課税かどうかの判断には影響しません。
影響するのは取得費と保有期間の計算だけです。
日常的に使っていなかったことは、判断に影響する可能性があります。
保管していた理由が、たまに身に着けるためや大切にしまっていたためであれば、生活用の時計と考えてよいでしょう。
一方、値上がりを見込んで未使用のまま保管していたなど、投資目的の保有と見られる事情があれば、課税と判断される余地があります。

  • 回答日:2026/10/23
  • この回答が役にたった:1

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ご質問ありがとうございます。お父さまから譲り受け、大切に保管されていた時計が高い価格で売れたところで、「非課税」と「課税」の両方の説明を目にすると、どちらが正しいのか迷われますよね。順を追って整理いたします。

結論から申し上げると、「30万円を超えたから課税」という単純な線引きではありません。まず「生活に通常必要な動産」に当たるかを判断し、当たらない場合に譲渡所得として課税される、という順番です。今回のお時計はこの判断が事実関係に左右されますので、申告期限の前に、事実をまとめて税務署に確認されることをお勧めします。

① 非課税となる仕組み(ご質問1)
自己や家族が生活の用に供する家具、じゅう器、衣服などの資産で政令で定めるものの譲渡による所得には、所得税がかかりません(所得税法9条1項9号)。政令では、生活に通常必要な動産のうち、貴石・貴金属・真珠やその製品、書画・骨とう・美術工芸品などで、1個または1組の価額が30万円を超えるものを非課税から外しています(所得税法施行令25条)。つまり30万円の線は、ここに列挙された品目にだけ付く条件です。
ステンレス製の腕時計がこの列挙に当たるかは、条文の文言だけでは決まりません。また、日常使いせず保管されていた高額の時計が、そもそも「生活の用に供する」「生活に通常必要な」動産と言えるかも、法令に明記されていません。ここが見解の分かれる理由だと思います。

② 課税となる場合の規定(ご質問2)
非課税に当たらなければ、資産の譲渡による所得として譲渡所得になり(所得税法33条1項)、給与など他の所得と合わせて計算する総合課税です。売却額から取得費と売却費用を差し引き、さらに譲渡所得の特別控除(同条4項)を差し引きます。所有期間が5年を超える長期の譲渡所得は、総所得金額に算入する額が軽減される仕組みがあります(同法33条3項2号・22条2項2号)。

③ 譲り受けたこと、使っていなかったことの影響(ご質問3)
贈与で取得した資産は、贈与した方が引き続き所有していたものとみなされます(所得税法60条1項1号)。そのため、課税となる場合の取得費はお父さまの購入価格(2012年の書類の金額)を使い、所有期間もお父さまの取得時から通算して判定します。購入時の書類を残されていたのは、とても大切なことです。
日常的に使っていなかったことは、①の「生活の用に供する」に当たるかの判断材料になり得ます。

④ ご準備いただきたいこと
売却の明細、2012年の購入書類、譲り受けた時期と経緯、保管・使用の状況をまとめて税務署にご相談いただくと、判断がスムーズです。課税となる場合は、売却した年分(令和8年分)の確定申告で申告します。

少しでもお役に立てれば幸いです。

※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

  • 回答日:2026/10/22
  • この回答が役にたった:1

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 ロレックスを売却したときの税金は、基本的には非課税です。日常生活に必要な「生活用動産」として扱われるため、購入時より高く売れたとしても原則として確定申告や納税は不要です。
 ただし、特定の条件に当てはまる場合は課税対象となり、確定申告が必要になります。

税金がかかる(課税対象になる)ケース

1. ラグジュア Yモデル・貴金属・宝石が使われている場合
• 金無垢(きんむく)やプラチナ、ダイヤモンドなどの宝石がふんだんに使われている時計は、「生活用動産」ではなく「貴金属・宝石類」とみなされることがあります。その場合には、1点(または1組)の売却価格が30万円を超え、さらに売却益が出た場合は課税対象になります。

2. 転売や事業(営利)目的とみなされた場合
• 投資目的で購入して短期間で売却を繰り返している場合や、継続的に売買して利益を得ている場合は「事業所得」や「雑所得」として課税されます。

  • 回答日:2026/10/22
  • この回答が役にたった:1
  • ありがとうございます。課税対象ではないことがはっきりと分かり、安心いたしました。

    投稿日:2026/10/22

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回答した税理士

生活用動産の譲渡には該当した場合でも、課税対象となる可能性があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

  • 回答日:2026/10/23
  • この回答が役にたった:0

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