1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 来年の4月に社会人になる大学生の1〜3月の稼げる金額について

来年の4月に社会人になる大学生の1〜3月の稼げる金額について

    2027年4月から社会人になる大学4回生なのですが、社会保険の扶養や親の扶養などを受ける為には月どれぐらい稼げて、合計何万円までに抑えれば良いのでしょうか?
    2026年の年収は145万ほどで13万円を超えた月が6月から4ヶ月以上続いています。

    結論:2026年(令和8年分)は、アルバイトの給与だけなら「年150万円未満」が目安です。税(親御さんの所得税)は年159万円以下なら控除額が変わらず、健康保険の扶養は19歳以上23歳未満なら年間収入150万円未満の見込みが基準のため、厳しいほうの150万円が上限になります。月にならすと12万5,000円程度です。年収145万円の見込みなら、税は親御さんの控除額に影響がない範囲です。ただし健康保険は、13万円を超える月が続いている点を加入先がどう見るかによりますので、早めに確認されることをお勧めします。

    ①税(令和8年分)
    ・判定は、1〜12月に支給日が来た給与で計算した合計所得金額で行います。令和8年分は、給与収入69万1,000円以上220万円未満なら「収入−74万円」が給与所得です。
    ・給与収入136万円以下(合計所得62万円以下)なら特定扶養親族として扶養控除63万円、136万円超159万円以下なら特定親族特別控除63万円で、親御さんの控除額は同じです(所得税法2条1項34号・84条の2、国税庁タックスアンサーNo.1177)。145万円なら給与所得71万円で後者に当たります。159万円を超えると控除額が段階的に減り、197万円を超えると対象外です。
    ・特定親族特別控除を受けるには、親御さんが勤務先に「特定親族特別控除申告書」を出す必要があります。
    ・年齢は12月31日時点で判定します。2026年中に23歳になる場合は、上の扱いになりません。
    ・ご本人は、給与178万円以下(基礎控除104万円+給与所得控除74万円)なら所得税はかかりません。

    ②健康保険の扶養
    ・原則130万円未満、19歳以上23歳未満(扶養認定日の属する年の12月31日時点)は150万円未満の、今後1年間の収入見込みで判定されます(日本年金機構「19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります」)。月ごとの収入の見方など運用は加入先によりますので、親御さんの勤務先・健康保険組合にご確認ください。

    ③2027年(令和9年分)
    ・4月に就職すると、ご本人が勤務先の健康保険に加入するので、親御さんの健康保険の扶養からは外れます。
    ・税は1〜3月のアルバイトと4月以降の給与を合わせて判定します。就職後の給与額や、2027年12月31日時点の年齢によっては、親御さんの扶養控除・特定親族特別控除の対象外になります。年末調整の前に、見込み額を親御さんへ伝えておくと手続がスムーズです。

    住民税は別の基準があるため、お住まいの市区町村にご確認ください。

    ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

    • 回答日:2026/10/18
    • この回答が役にたった:0
    • 健康保険の扶養での今後一年での収入見込みというのは今年一年全体を通した収入を平均して12万5000円を超えているか判断されるのかこの月は14万円で超えているからアウトなのかどうなのでしょうか?

      投稿日:2026/10/18

    必須

    あと字

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと字

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら