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フリマアプリでの収入が20万円を超えた場合、確定申告や住民税の申告は必要ですか?

    先月頃から、これまで集めていた流行りのゲームグッズをメルカリで販売しています。

    缶バッジ・アクリルスタンドなどのランダム形式で販売されているもので、自分の好きなキャラクターではないものを主に販売しています。
    また、数年前に集めたもう使用していない好きなキャラクターの缶バッジ等も販売しています。

    5年程前からグッズを購入しており、手元に不用品が多くあったため売上金が20万以上になります。
    希少性から高値になったもの(缶バッジ1つ5000円)や反対に定価の半分以下の値段で売ったものなど様々です。
    缶バッジ等複数個まとめて販売しておりますが、1つの取引で30万を超えないように販売しております。
    1つの取引での最高額取引は缶バッジ30個を7万円で売った取引になります。

    普段は会社員をしていますが、確定申告や住民税の申告は必要ですか?
    またその他にも必要な処理がある場合は教えていただきたいです。

    結論:売上が20万円を超えても、それだけで申告が必要とは限りません。決め手は「何のために買ったか」と、売上ではなく所得(利益)の額です。売るために買った物が多い場合は雑所得となり、会社員は所得が20万円を超えれば所得税の確定申告が必要です。事情により結論は変わります。

    ①自分で集めた私物を手放す場合
    日常で使う物の売却益は非課税です(所得税法9条1項9号、施行令25条)。ただし趣味のグッズがこれに当たるかは明確でなく、仮に課税対象でも、営利目的でなければ譲渡所得(総合課税)となり、売却益から特別控除50万円が引かれます(同法33条)。売却額が20万円台で購入額が不明でも、通常は特別控除の範囲に収まり、所得は生じないと考えられます。
    なお、施行令25条の「1個または1組30万円」の基準は、貴金属・書画骨とうなど限られた物の除外基準です(国税庁タックスアンサーNo.3105)。1回の取引を30万円以下にすることは、判定に関係しません。

    ②売るために買った分(転売目的)
    購入時から転売を目的に集め、繰り返し売っている場合は、営利目的の継続的な譲渡として雑所得になります(所得税基本通達35-2(7)・同注)。この場合は特別控除がなく、「売上−仕入(売れた分の購入代)−送料・手数料」が所得です。「自分の好きなキャラクターではない物を主に販売」とのことなので、購入時の目的が焦点になります。

    ③申告の要否
    年末調整を受けた会社員は、給与以外の所得の合計が年20万円以下なら、所得税の確定申告は不要です(所得税法121条1項1号、No.1900・No.1906)。例(数字は説明用):転売分の売上18万円−仕入12万円−送料等2万円=所得4万円。
    ただし、所得税が不要でも住民税の申告は別です。課税される所得があれば、20万円以下でも市区町村への申告が必要です(地方税法317条の2)。非課税の私物売却だけなら、申告の対象となる所得がなく、通常は申告も不要と考えられます。

    ④必要な処理
    売上履歴、購入時の領収書や注文履歴を保存し、私物の売却分と転売分を分けておくと、後から説明できます。令和8年分の確定申告期間は、翌年2月16日から3月15日です(No.2024)。

    ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

    • 回答日:2026/10/14
    • この回答が役にたった:0

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    売上額だけでは申告要否は決まりません。一般的には、生活に通常必要な動産の売却所得は非課税です。ただし、販売目的や利用状況によって取扱いが異なります。グッズが非課税対象かの判断は文章だけでは難しいので、お住まいのお近くの税理士事務所にご依頼・ご相談される事をお勧め致します。

    • 回答日:2026/10/14
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    起業支援専門 秋田税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 秋田県

    税理士(登録番号: 133046)

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    ご記載の状況であれば、確定申告、住民税の申告は、共に不要で問題ないかと思います。不用品(生活に通常必要な動産)の売却による所得は原則として非課税です。メルカリ等で売却した缶バッジ・アクリルスタンドが不用品の整理目的(生活不用品)であれば、この非課税制度の対象となりますので。

    • 回答日:2026/10/14
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    リフト会計事務所

    リフト会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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