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インボイスを登録すべきかについて

    【ご相談の背景】

    現在、タトゥースタジオと業務委託契約を結んでいる個人事業主(彫り師)です。現在は免税事業者ですが、契約先から「インボイス登録をしてほしい。登録すれば委託料率を+2%、登録しなければ月額の交通費(月一10,000円)を廃止する、と伝えられました。この条件を受け入れるかどうかを検討しており、金銭面での損得を自分なりに試算したものの、数字の検算をお願いしたくご連絡いたしました。

    【契約内容(委託料率)】

    月間個人売上(税別)に応じて、以下の3段階で委託料率が変わります。
    ・0万円〜120万円未満:40%
    ・120万円〜180万円未満:42%
    ・180万円以上:44%

    今回の提案は、この各段階の料率が一律+2%される(例:42%→4%)という内容です。

    【実際の数字(2026年9月分の明細)】

    ・月間個人売上(税別):1,540,290円(現在の階層:42%)
    ・委託料(42%):646,922円
    ・消費税(10%):64,692円(2026年現在、免税事業者のためこの消費税分をそのまま受け取っています)
    ・交通費:10,000円
    ・振込額合計:721,614円

    【自分で試算した内容(ご検算お願いしたい点)】

    1. 登録した場合(2026年中、2割特例適用)
    ・委託料率が42%→44%になり、委託料は677,728円。現在との差額は+30,806円/月
    ・課税事業者になるため、消費税の納税義務が発生。納税額は「兑登録後の委託料にかかる消費税額(677,728円×10%≈ 67,773円)の2割」で計算し、約13,555円/月と試算
    ・差引き:月30,806円 − 約13,555円 = 約+17,251円/月のプラス

    2. 登録しない場合
    ・交通費がなくなり、-10,000円/月

    【確認したい点】

    1. 上記の試算(特に、2割特例の計算方法)が正しいか
    2. 2026年分は2割特例、、2027〜2028年分は3割特例、、2029年以降は本則課税または簡易課税に切り替わると理解していますが、サービス業(彫り師)としてのミオス仕入率・簡易課税の区分は何になりますか
    3. 今後、実際に自分で確定申告する際に必要な手続き(インボイス登録申請のタイミング、簡易課税選択届出の有無等)についてもあわせて教えていただければ幸いです

     試算はなかなか難しいですが、私が計算すると以下の様になりました。
     インボイス制度に登録した方が、登録しない場合よりも月あたり30,333円(現状と比較しても月あたり20,333円)金銭的に有利になると計算されました。ご自身の計算では、登録後に増額される消費税の受取分(+3,081円)が考慮されていないような気がしました。ですので、実際の手残りはご自身の試算(+17,251円)よりも多くなるのではないでしょうか。

     1. 試算の検算結果(2割特例の計算方法について)
     2割特例の計算方法自体(売上にかかる消費税の2割を納める)は完全に正解です。ただし、全体の手残り額を計算する際、スタジオから受け取る消費税自体も増額されると思われる点が抜けていたため、正しい損得は以下のようになります。
    • 現状(免税事業者)の手残り:月額 721,614円
    (委託料 646,922円 + 消費税 64,692円 + 交通費 10,000円)
    • インボイスに登録した場合(2割特例適用)の手残り:月額 741,947円
    スタジオからの入金額は 755,501円(委託料 677,728円 + 消費税 67,773円 + 交通費 10,000円)となります。ここから消費税の納税額 13,554円(67,773円 × 20% ※端数切捨て)を差し引くため、実際の手残りは 741,947円 です。
    ⇒ 現状より月額 20,333円のプラスになります。
    • インボイスに登録しない場合の手残り:月額 711,614円
    (委託料 646,922円 + 消費税 64,692円 + 交通費 0円)
    ⇒ 現状より月額 10,000円のマイナスになります。
    結論として、登録する(+20,333円)と登録しない(▲10,000円)の差額は「30,333円」となり、登録した方が毎月約3万円多く手元に残ります。

     2. 簡易課税の区分とみなし仕入率について
     個人事業主の彫り師(業務委託のサービス業)が簡易課税を選択した場合の区分は以下の通りです。
    • 事業区分:第5種事業(サービス業等)
    • みなし仕入率:50%
    ご認識の通り、2割特例や3割特例などの経過措置が終了した後は、この簡易課税(第5種)または本則課税のどちらかを選ぶことになります。簡易課税(第5種)を選んだ場合、同じ売上規模であれば消費税の納税額は「67,773円 × 50% = 約33,886円」となります。
    この場合でも、手残りは約713,842円(交通費1万円含む)となるため、登録せずに交通費を廃止された場合(711,614円)よりお得な状態が維持されます。

     3. 確定申告や今後の税務手続きに必要なタイミング
     今後、ご自身で手続きを行う際の流れとタイミングです。
    • インボイス登録申請のタイミング
    スタジオと合意した「登録を開始したい月(課税事業者になりたい月)」の前月まで(15日前まで)に、税務署へ「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出(またはe-Taxで申請)してください。登録通知が届くまで1〜2ヶ月かかる場合があるため、早めの提出が安心です。
    • 2割特例・3割特例を受けるための手続き
    事前の届出は一切不要です。毎年の消費税の確定申告書を提出する際に、特例を適用する旨のチェックを入れるだけで自動的に計算・適用されます。
    • 簡易課税選択届出書の有無とタイミング
    2割特例や3割特例が適用できる期間中は、届出を出す必要はありません(特例の方が税金を安く抑えられるため)。特例期間が終了し、簡易課税へ切り替える年の前年度の末日(12月31日)までに「消費税簡易課税選択届出書」を税務署へ提出してください(宥恕規定があるので、その年でOKな場合もあります)。

     なお、私は、事業をするのであれば、なるべくインボイス登録をしたほうが良いと答えることが多いですが、消費税申告の手間が増えることも事実ですよね。その手間は数字には表れませんので、数字以外の点も考慮に入れる必要はあるかと思います。

    • 回答日:2026/10/12
    • この回答が役にたった:1
    • ご丁寧に返信いただきありがとうございます。
      今後も顧問として継続してご相談させていただく場合、費用はどれくらいでしょうか?

      投稿日:2026/10/12

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    回答した税理士

    結論:試算の考え方はおおむね合っていますが、令和8年分の2割特例は期間が限られ、令和9・10年分は3割特例になるため、年ごとに数字が変わります。

    1. 試算の検算
    2割特例は、売上に係る消費税額の20%を納める計算です。委託料677,728円なら消費税額67,773円で、納付は約13,555円です。ただし、委託料率の増額に伴い、スタジオから受け取る消費税額も64,692円から67,773円に増えます(+3,081円)。振込総額は755,501円で、納税後の手残りは約741,946円となり、現状(721,614円)より約20,300円増えます。登録しない場合は交通費10,000円がなくなり、手残りは711,614円です。

    2. 年ごとの違い
    ・令和8年分:2割特例は令和8年9月30日までの日を含む課税期間で終わるため、個人は令和8年分が最後です。登録日の属する課税期間は、登録日以後の売上が課税対象になります(国税庁タックスアンサーNo.6501)。
    ・令和9年分・令和10年分:個人事業者は3割特例です。納付は売上税額の30%(約20,332円)で、登録した場合の手残りは現状より約13,500円増にとどまります。
    ・令和11年分以後:本則課税か簡易課税です。
    どの特例も、基準期間の課税売上高が1,000万円を超える課税期間は使えません。
    簡易課税の事業区分は、日本標準産業分類を基礎に判定します(No.6509)。サービス業は第5種でみなし仕入率50%と考えられ、納付は67,773円×50%=約33,887円、手残りは約721,614円と、現状とほぼ同じです。区分に迷う場合は税務署にご確認ください。

    3. 手続
    ・登録申請書は、登録希望日を提出日から15日以降の日で記載して提出します(No.2090)。
    ・2割・3割特例に事前の届出は不要で、申告書に適用する旨を付記します(国税庁リーフレット「令和8年度税制改正」)。
    ・特例を使った年の翌年から簡易課税にするには、特例の適用年の翌課税期間の確定申告期限までに、簡易課税選択届出書を提出します(同リーフレット)。

    ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

    • 回答日:2026/10/14
    • この回答が役にたった:0

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    月間の売上は、直近で1,540,290円ということでしょか。
    年間に伸ばすと約2000万円弱ということになりますから、税別月間顧問料20000円程度です。この他に決算申告書や諸費用がかかります。
    ここでは詳細のご相談は出来ませんので、検索先から直接ご相談ください。

    • 回答日:2026/10/12
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

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