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確定申告や、税金について

今年に3回に分けてアクセサリーを売却しました。51万円、48万円、50万円で売却をしましたが、1点で30万円以上の売却は無いです。50万円の売却の時は他店舗だったので、3点を持っていったのですが、まとめられて50万円となりました。他2回分は個別買取の明細も渡してくれました。
この時税金について詳しく教えてください。私は非課税で申告は必要ないのではと思っているのですが認識が間違ってたら教えて欲しいです。

ご認識の通りでよろしいかと考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

  • 回答日:2026/10/12
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おはようございます、税理士の川島です。
下記は国税庁より抜粋なのですが、『ただし』の部分が該当すれば確定申告が必要です。貴金属アクセサリーの売却の判断は文章だけでは難しいので、国税庁の税務相談センター・お近くの税務署・お住まいのお近くの税理士事務所にご相談される事をお勧め致します。
『所得税の課税されない譲渡所得資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。

(1)生活用動産の譲渡による所得

家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。

ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。

  • 回答日:2026/10/12
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回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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  • 認定アドバイザー評価ランク1
  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 151691)

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重要なのは、売却したアクセサリーが生活に通常必要な動産に当たるか、また、貴金属・宝石などで1個または1組の価額が30万円を超えるものがあるか、という点です。
ご自身で使用していたアクセサリーを売却したのであれば、原則として生活用動産の譲渡として非課税となる可能性があります。ただし、購入・売却の目的やアクセサリーの種類、個々の価額によって取扱いが変わります。

  • 回答日:2026/10/12
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クローバー会計事務所|所長直接対応・スポット相談・税務調査・小規模事業者歓迎

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  • 東京都

税理士(登録番号: 120861), 公認会計士(登録番号: 22420)

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