扶養について
現在大学4年生なんですが、3ヶ月連続で10.8万円(年130万円)をこえたら扶養が外れるのか3ヶ月連続で12.5万円(年150万円)をこえたら扶養が外れるのかを知りたいです。
結論:ご質問の「月10.8万円(年130万円)」と「月12.5万円(年150万円)」は、税金ではなく健康保険の扶養の目安です。どちらに当たるかは、12月31日時点の年齢で決まります。「3か月連続」で外れるという決まりは、私が確認した厚生労働省の通知には書かれていませんでした。実際の運用は、親御さんの加入先(健保組合など)にご確認ください。
①2つの数字の意味
・130万円÷12か月=約10.8万円、150万円÷12か月=12.5万円で、年間の基準を月に直した数字です。
・健康保険の被扶養者の収入要件は、原則「年間収入130万円未満」です。ただし、認定を受ける人(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満の場合は「150万円未満」です。令和7年10月1日以降の認定が対象で、年齢は扶養認定日が属する年の12月31日時点で判定します(日本年金機構の案内)。
・大学4年生でも、その年の12月31日に22歳までなら150万円、23歳以上になる年は130万円が基準になります。
②月ごとに見るのか
年間収入は、過去・現在・将来の収入から「今後1年間の収入の見込み」で判定するとされています(厚生労働省、令和7年10月1日の通知)。給与収入のみの場合は、労働契約で定められた賃金(諸手当・賞与を含む)から見込まれる年収が基準額未満であれば、原則として被扶養者として扱う取扱いが、令和8年4月1日から適用されています。また、当初想定されなかった臨時収入が社会通念上妥当な範囲なら、それだけで扱いを変える必要はないともされています。単月の金額や連続月数で機械的に区切る定めは、読んだ範囲では見当たりません。
③税金の扶養は別(親の所得税)
こちらは暦年(1月〜12月)の合計で判定し、月の基準はありません。令和8年分は、給与収入136万円以下で扶養控除(特定扶養控除63万円)、136万円超159万円以下は特定親族特別控除63万円で、親の控除額は同じです。197万円まで段階的に減ります(国税庁タックスアンサーのコード1177、コード1800)。
④ご自身の税金
給与のみなら、年収178万円以下で所得税はかからない計算です(給与所得控除74万円+基礎控除104万円。社会保険料の控除は考慮していません)。住民税は市区町村にご確認ください。
⑤まとめ
「どの月に何万円を超えたら」ではなく、年間の見込み額で判断されます。シフトが増える月がある場合は、見込み年収が130万円または150万円を超えないか、早めに加入先へ確認しておくと安心です。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
- 回答日:2026/10/14
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る