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扶養加入手続きについて

    転職し、今月から新しい派遣会社で働き始めたので、社会保険が変わりました。
    新しい社会保険に家族を扶養に入れたく手続きをしようと思ったのですが、開業届けを提出しているのであれば収入がゼロでも扶養に入れる事ができないと言われました。

    流れとしましては、家族は去年の10月まで働いていたため去年の収入は240万程ありました。
    今年に入り開業届けを出しましたが収入は今のところゼロですぐ。
    来年確定申告した後に再度扶養申請してくださいと言われたのですが、10から12月に国民健康保険と年金合わせて6万弱支払うのが難しい状況です。
    この場合やはり来年確定申告するまでは家族を扶養に入れることはできないのでしょうか。

    結論:開業届を出したこと自体は、所得税の扶養(配偶者控除・扶養控除)の要件ではありません。税金は「その年の合計所得金額」で判定し、昨年の収入240万円は令和8年分の判定には使いません。一方、健康保険の扶養は、加入先(派遣会社の健保組合など)の認定です。「開業届がある限り、確定申告まで不可」が一律のルールかは、私は確認できませんでした。認定の基準と必要書類を加入先に書面で確認し、あわせて、当面の国民健康保険料・国民年金保険料の負担を軽くできる制度もご検討ください。

    ①税金(所得税)
    ・配偶者控除や扶養控除は、12月31日の現況と、その年の合計所得金額(令和8年分は62万円以下)で判定します(所得税法2条1項33号・34号、国税庁タックスアンサーのコード1180・コード1191)。開業届の提出の有無は要件にありません。ご家族の今年の事業所得(売上−必要経費)が62万円以下の見込みなら、年末調整で控除を受けられる可能性があります。
    ・支払った国民健康保険料や国民年金保険料は、社会保険料控除の対象です。生計を一にする家族の分を支払った場合は、支払った方の控除にできます(所得税法74条)。支払いの記録を保管してください。

    ②健康保険の扶養(社会保険は要点のみ)
    ・被扶養者は、「主として被保険者により生計を維持する」人です(健康保険法3条7項)。年間収入は、過去の収入だけでなく「今後1年間の収入の見込み」で判定するとされています(厚生労働省、令和7年10月1日の通知)。
    ・昨年の収入が高くても、今年は収入がない場合は、今後の見込みが問われます。加入先に、①認定の基準、②必要な書類(開業届の控え、収入見込みを示す資料、昨年の退職を示す書類など)、③確定申告前の申請が可能か、を確認してください。断られる場合は、理由を書面でもらうと次の手続に使えます。

    ③10〜12月の負担を軽くできる可能性
    ・国民年金:失業・倒産・事業の廃止などの事実を確認できる場合、前年所得にかかわらず、免除・納付猶予を受けられる特例があります(日本年金機構)。昨年10月の退職を示す書類が必要になることがあります。開業している場合の取扱いは、市区町村の窓口か年金事務所にご確認ください。
    ・国民健康保険:倒産・解雇などで離職した方(特定受給資格者等)は、離職の翌年度末まで、前年の給与所得を30/100として保険料を計算する軽減があります(厚生労働省)。該当するかは離職理由で決まるため、市区町村の国保窓口にご確認ください。

    ④注意点
    来年の申請時は、今年の事業の売上・経費の記録が資料になりやすいので、帳簿や領収書を保存しておくと安心です。

    ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

    • 回答日:2026/10/14
    • この回答が役にたった:0

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