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ETFの分配金に係る所得税額控除及び益金不算入について

    資産管理を目的とする合同会社にてETFを中心に有価証券投資を行おうとしています。これらに投資する際の所得税額控除と配当益金不算入の扱いについて、以下の認識で問題ないか、他に留意すべき点がないかご教示いただけますでしょうか。

    なお、具体的な投資対象としては、東京証券取引所に上場されている高配当日本株インデックスに連動する商品として
    ・NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信(銘柄コード1489)
    ・One ETF 高配当日本株(同1494)
    ・上場インデックスファンド日経平均高配当株50(同399A)
    といったものを検討しています。

    1.所得税額控除について
    ・上記ETFの分配金は源泉徴収の対象であり、源泉徴収された所得税額は所得税額控除の対象になる。
    ・控除可能な金額は元本の所有期間で按分されるが、1か月単位で計算し、1月未満は切り上げとなる。
    ・したがって、例えば、決算日が毎年4月、10月の各8日という銘柄であれば、2026年10月9日~2026年11月8日までに取得すれば、2027年4月8日を決算日とする分配金に係る所得税の全額について所得税額控除を受けることが可能。

    2.配当益金不算入について
    ・ETFについては、必ずしも配当益金不算入の適用があるわけではないため、目論見書の法人の受益者に対する課税に関する記述にて、収益分配金の受取り時に収益分配金の益金不算入の対象となることが明記されていることを確認する必要がある
    ・分配の基準日1月以内に取得し、かつ、同日後2月以内譲渡した場合に該当しないようにする(短期保有株式等)
    ・(質問です。)持株割合については、保有額と当該ETFの純資産を比較すればよいか(その結果、持株割合が5%以下であれば、非支配目的株式等として益金不算入割合は20%(負債利子控除なし)となる)

    以上、細かい点も多く恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

    結論:お示しの整理は概ね妥当ですが、持株割合の点は不要になる可能性が高いです。要件を満たす上場ETF(特定株式投資信託)の分配金は、持株割合にかかわらず「非支配目的株式等」として扱われ、分配金の20%相当額が益金不算入になると考えられます。個別銘柄が要件に当たるかは確認が必要です。

    ①配当益金不算入
    ・契約型の投資信託の収益分配金は、法人税法23条1項に列挙された配当等には含まれていません。ただし、租税特別措置法3条の2の特定株式投資信託(株式のみに投資する証券投資信託で、上場、信託期間の定めなし、特定の株価指数への連動などの要件があるもの。同施行令2条)のうち外国株価指数連動型を除くものの収益の分配には、同法23条を適用する特例があります(措置法67条の6第1項)。
    ・この特例では、非支配目的株式等の定義に「特定株式投資信託の受益権」が加わります(同条の読替え)。国税庁「法人税のあらましと申告の手引(令和7年版)」の別表八(一)でも、特定株式投資信託(ETF)の収益の分配は非支配目的株式等として益金不算入の対象、としています。そのため5%の保有割合の計算は不要で、益金不算入は分配金の20%相当額、負債利子の控除もありません(法人税法23条1項)。
    ・目論見書の「法人の受益者に対する課税」の記載で確認する点は妥当です。銘柄ごとに、運用会社の資料などで特定株式投資信託に当たるかをご確認ください。
    ・短期保有の除外:基準日等は「分配の計算の基礎となった期間の末日」で、その1か月以内に取得し、末日後2か月以内に譲渡した分は対象外です(法人税法23条2項、措置法67条の6第1項、同施行令39条の30)。
    ・特別分配金(元本払戻し)は受取配当等の額に含めません(同手引の別表八(一))。
    ・適用には、確定申告書に別表八(一)等の明細の添付が必要です(法人税法23条7項)。

    ②所得税額控除
    ・源泉徴収された所得税は、法人税額から控除できます(法人税法68条1項)。控除額は元本を所有していた期間に対応する部分で(同法施行令140条の2第1項1号)、原則は「計算期間の月数のうち所有月数の割合」で、月数は暦に従い1月未満は1月に切り上げます(同条2項・6項)。銘柄別簡便法も選べます(同条3項)。
    ・「計算期間の初日付近の取得なら全額」というご理解はこの方法に沿いますが、取得日の数え方や各ETFの計算期間(決算日)を当てはめて確認してください。
    ・控除には、別表六(一)等の明細の添付が必要です(法人税法68条4項)。

    ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

    • 回答日:2026/10/14
    • この回答が役にたった:1
    • 回答ありがとうございます。
      適用条文や細部の補足もいただきまして大変助かります。
      特に不明な点等もございませんので、ご指摘いただいた点に留意しつつ、進めていきたいと思います。
      ありがとうございました。

      投稿日:2026/10/15

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