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メルカリでの売り上げ金に対する住民税の申告是非について

アイドルのイベントに参加するために大量にCDを購入してそれを定価以下でメルカリにて出品しました。
今年の春からメルカリに出品し続けて売上が3万程度になりましたが
住民税の申告は必要になるのでしょうか?
アイドルのアルバムが発売されるたびに同じことをしているので営利目的とみられたら課税対象になるのでしょうか?
ご回答お願い致します。

定価より安く売っていて利益が出ていないなら、住民税の申告は必要ないと考えます。
税金がかかるのは売上ではなく、売上からCDの購入代金を引いた「所得」です。
定価以下で売っていれば、3万円の売上があっても所得はゼロかマイナスになります。
所得がなければ、申告する所得もありません。

>営利目的とみられたら課税対象になるのでしょうか?
アルバムが出るたびに繰り返していて営利目的とみられると、この売却は雑所得(ほかのどの区分にも当たらない所得)になります。
所得税法の規定により、雑所得は「売上-必要経費」で計算し、CDの購入代金は必要経費になります。
定価以下で売っている限り所得は出ないので、税金はかかりません。
雑所得の赤字は、給与などほかの所得と差し引きできません。
一方で、イベント参加が目的で、転売で儲けるつもりがない場合もあります。
その場合は、生活用の資産を売ったのに近く、所得税法の規定により非課税になる余地があります。
どちらの見方でも、ご質問者様の場合は住民税の申告は要らないでしょう。
ただし、購入額より高く売れたCDがあり、全体で利益が出た場合は申告が必要となります。

  • 回答日:2026/10/10
  • この回答が役にたった:0

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アイドルのイベント参加を目的として購入したCDを、購入価格以下でメルカリ販売している場合、通常は営利目的の継続的な販売とは異なり、生活用動産の譲渡として所得税・住民税の課税対象外となる可能性があります。ただし、アルバム発売のたびに大量購入・販売を繰り返し、利益を得る目的があると認められる場合は、事業所得または雑所得として課税対象となる可能性があります。売上額ではなく、購入費等を差し引いた「所得(利益)」で判断します。

  • 回答日:2026/09/30
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回答した税理士

クローバー会計事務所|所長直接対応・スポット相談・税務調査・小規模事業者歓迎

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  • 東京都

税理士(登録番号: 120861), 公認会計士(登録番号: 22420)

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おはようございます、税理士の川島です。
>アイドルのイベントに参加するために大量にCDを購入してそれを定価以下でメルカリにて出品しました。今年の春からメルカリに出品し続けて売上が3万程度になりましたが住民税の申告は必要になるのでしょうか?
→購入した価額以下でメルカリにて売却している場合には申告は必用ありません(赤字である場合)。
>アイドルのアルバムが発売されるたびに同じことをしているので営利目的とみられたら課税対象になるのでしょうか?
→大量にCDを購入されている目的によるかと思われます。これがコレクション目的であれば生活動産となりますが、営利目的(仕入を行い利益をのせて販売)の場合で黒字なる場合には課税対象です。

  • 回答日:2026/09/30
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回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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  • 鹿児島県

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