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学生 フリマサイトでのポケカ販売について

    昔集めてたカードをフリマサイトで売っています。今まで46万の取引があり個の最高額は25万です。これから1つ40万のカードを売ろうと思うのですが税金や扶養等は大丈夫でしょうか。
    また今の時点でも大丈夫か知りたいです。

    昔集めていたカードを整理して売却するだけなら、直ちに事業所得にはなりません。ただし、高額なカードは「生活に通常必要でない資産」に該当する可能性があり、利益が出れば譲渡所得として課税対象となる場合があります。計算は原則「売却額-購入額-売却費用」で、年間50万円の特別控除があります。扶養ですが、売却額ではなく所得で判定します。

    • 回答日:2026/09/27
    • この回答が役にたった:0

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    昔集めたものを処分されていて、新にカードを買われていないのであれば、生活用品の売却として非課税になると思われます。
    ただ、1枚で40万円のものについては譲渡所得に該当すると思いますが、1枚だけであれば特別控除50万円以下となりますので、税金は掛かりません。
    現時点では、申告不要で扶養の範囲ないと思います。

    • 回答日:2026/09/26
    • この回答が役にたった:0

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    唐澤ルミ税理士事務所

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