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事業所得と給与所得の合算について

    2026/6/30 投稿の質問と、その回答によって、多子世帯支援(大学等授業料無償化)の扶養判定について、事業所得の計算方法を理解できました。 個人事業主の場合は事業所得95万円以下であれば多子世帯支援の子としてカウントされ、それには青色申告控除の65万を差し引いた後の額でよいことがわかりました。 ただ、事業所得以外にアルバイトで給与収入がある場合、こちらはどのようにカウントされるのでしょうか?給与収入はまた別のカウントとして160万円以内であれば、事業所得が95万円があっても問題ないのでしょうか?

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