貴金属の売却による税金
父の変わりに、貴金属類を売却しようと考えているのですが、売却によって得た金額は父に渡すのですが、金額が貴金属複数点で150万になる可能性が高く、税金はどのくらいかかるのでしょうか?
貴金属の売却による利益は「譲渡所得」に分類されますが、税金がかかるかどうかは売却金額の「150万円」ではなく、「売却によって出た利益(売却益)」で判断します。
貴金属の譲渡所得には、年間50万円の特別控除があります。そのため、1年間の「売却益」の合計が50万円以下であれば税金はかからず、確定申告も不要です。
売却益の計算式:売却益 = 150万円 - (取得費 + 譲渡費用)
取得費:その貴金属をお父様が購入した時の金額
譲渡費用:売却時にお店に支払った手数料など
お父様が当時いくらで購入したかによって、税金の有無が変わります。
パターンA:購入価格がわかる場合
当時の購入価格と手数料の合計が100万円以上であれば、売却益は50万円以下になるため、税金は0円です。購入価格が低く、売却益が50万円を超えた場合のみ、その超えた分に対してお父様の他の所得(年金や給与など)と合算して課税されます。
パターンB:購入価格が不明な場合(昔のもので領収書がない等)
購入価格が証明できない場合、税法上のルールで「売却金額の5%(150万×5%=7.5万円)」が購入価格とみなされてしまいます。この場合、売却益が大きくなるため税金が発生する可能性が高くなります。
所有期間による課税対象額の違い
(お父様が保有していた期間):5年以内の保有
(短期譲渡):売却益から50万円を引いた金額すべてが課税対象。
5年超の保有(長期譲渡):売却益から50万円を引いた金額のさらに半分(1/2)だけが課税対象(税負担が軽くなります)。
あなたが売却手続きをして150万円の現金をお父様の口座に入金したり手渡したりする場合、税務署から「子供から親への贈与(プレゼント)」と誤解される可能性があります。お父様の財産を代わりに売却しただけであることを証明できるよう、「買取店の伝票(お父様の名義、または代理人としての記載)」や「売却代金をそのまま移動させた通帳の記録」をしっかり保管しておいてください。
いずれにせよ、お父様の他の所得(年金など)と合算して税金は計算します。他の所得等がわかる内容を用意し、所轄の税務署へご相談ください。税率は5~10%程度になるのではないかと思われます。
- 回答日:2026/09/25
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