自家消費の範囲について
自家消費についてです。 古物商として時計や貴金属の買取をしています。 貴金属も棚卸資産として自家消費し、自分で所有していられるのでしょうか。金の高騰を待って保有しておきたいのと、帳簿上は早めに処理しておきたいからです。 また、可能な場合、時価の70%で計上して良いのであれば、売上(利益)をかなり抑えることができるのということですが、税法上本当に何も問題がないのか心配に思ったので教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。
貴金属の自家消費(所得税法39条)自体は可能ですが、税務上はリスクがあると考えます。仕入価額(又は時価70%のいずれか高い方)での計上特例はありますが、金地金等の換金性が極めて高い資産を価格高騰待ち目的で引き出す行為は、税務調査で「実質的な棚卸資産の隠蔽や利益繰延べ」と認定される可能性が高いと考えられるためです。
- 回答日:2026/09/25
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ありがとうございます。
通常通り時価での計上でも実質的な棚卸資産の隠蔽のようなものにあたるのでしょうか。
税務上のリスクを回避しての自家消費は難しいのでしょうか。。投稿日:2026/09/25
原則は、自家消費の売価は通常の売価になります。特例として、仕入価額以上で通常売価の7割以上であれば認めることになっています。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/06/01.htm
ただし、特例ですので税務署が不当であると考えれば、認められない可能性もあります。
- 回答日:2026/09/24
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自家消費70%の意味というのは、利益調整のためのものではありません。
自分で消費した場合も、お客様に売り金額と同じ金額で売上に計上するのが原則なのですが、仮に仕入れ値が500円で、通常販売価格が1000円の場合に、基本は1000円で計上しますが、帳簿上70%の700円と記載すれば、仕入れ値と通常販売価格の70%のどちらか高い金額で自家消費を計上して良いというルールです。
500円で仕入れたものを500円で自家消費に計上すれば儲けなしになりますが、基本は1000円で計上だけど、700円と記帳したならそれで良いと言う事になっています。ですから、儲けが200円生じますよね。
金や貴金属のように「客観的な市場価格が明確に決まっており、いつでも100%に近い価値で換金できる資産」を、わざわざ70%の価値に目減りさせて個人に移す行為は、「不当に事業利益を圧縮するための租税回避行為(所得隠し)」とみなされ、特例の適用自体を否認される可能性が非常に高いのではないでしょうか。。
他の先生の意見も参考になさってください。
- 回答日:2026/09/22
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