初年度のみ、所得が2000万円を超えた際の住宅ローン申請方法について
7月に住宅ローンを利用して新築住宅を購入し、入居しました。
住宅ローン控除の適用を受ける予定でしたが、2026年は会社業績による賞与および株式報酬の影響で、合計所得金額が2,000万円を超える見込みです。
一方で、2027年以降は合計所得金額が2,000万円以下になる可能性があります。
この場合、以下の点をご教示いただけますでしょうか。
1,2026年は所得要件を満たさないため住宅ローン控除を受けられないと思われますが、2027年以降に所得要件を満たした場合、住宅ローン控除の適用を受けることは可能でしょうか。
2,可能な場合、手続きは2027年初頭(2026年分確定申告時)に行うのでしょうか。
3,それとも、実際に所得が2,000万円以下となった年の翌年に初めて申請する形になるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
入居初年度(2026年)に合計所得金額が2,000万円を超えて控除を受けられない場合でも、翌年(2027年)以降に2,000万円以下になれば、その年から住宅ローン控除の適用を受けることが可能です。
2027年以降に所得要件を満たした場合、控除の適用は可能か?
可能です。住宅ローン控除の合計所得金額2,000万円以下という要件は、「控除を受ける年」ごとに判定されます。したがって、2026年は所得制限により控除を受けられませんが、2027年以降に所得が2,000万円以下に下がれば、その年から控除の復活(適用)が認められます。
(https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/06/38.htm)
ただし、控除が受けられなかった2026年分(1年目)の期間が後ろにずれて延長されるわけではありません。入居年(2026年)から数えた本来の控除期間(新築であれば原則13年間)のうち、「1年目(2026年分)の権利を1年分スキップし、2年目(2027年分)から残り12年間の控除を受ける」という形になります。
手続きは2027年初頭(2026年分確定申告時)に行うのか?
いいえ、2027年初頭(2026年分の確定申告時期)には手続きを行う必要はありません。2026年分は所得要件を満たさず、控除額が「0円」となるため、税務署への申請自体ができません。
実際に所得が2,000万円以下となった年の翌年に初めて申請するのか?
はい、その通りです。実際に所得が2,000万円以下となった年(2027年)の翌年(2028年初頭の確定申告時期)に初めて申請を行います。
- 回答日:2026/09/11
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早急に回答いただきありがとうございます。
今年度は対応が不要となるのですね、検索しても対応方法がわからず非常に助かりました!
来年度に忘れず申請を行います!投稿日:2026/09/11
