不要になったカードやフィギュアなどを売却した時の税金について
私は今会社員をしているのですが家の整理のために昔集めていたカードやフィギュアなどを買取に出しました。
またフリマサイトで買って集めていたカードが相場高騰のため集めるのが難しくなったため手放すと決め、同じフリマサイトで売却しました。
月にこのような取引を10件くらいやり売却額が20万になりそうなのですがこの場合は確定申告は必要ですか?
また他に何かしらの税金は発生しますか?
よろしくお願いします。
ご質問ありがとうございます。思い出のあるコレクションを手放すにあたって、税金のことまで気にかけていらっしゃるのですね。
結論から申し上げると、ご自身で楽しむために集めたカードやフィギュアを手放した分は、原則として「生活用動産の譲渡」として非課税で、確定申告も要らないと考えられます。この点は、ほかの先生方のご回答のとおりです。そのうえで、念のため確認していただきたい点を補足します。
① 1点(1組)で30万円を超えて売れたものがある場合
生活用動産の非課税には例外があり、貴金属、宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものは非課税から外れます(所得税法9条1項9号、所得税法施行令25条、タックスアンサー3105)。トレーディングカードがこの「骨とう」などに当たるかについては、国税庁の明確な見解を確認できませんでした。1枚(1組)で30万円を超えて売れたものがある場合は、念のため税務署に確認していただくと安心です。月20万円程度で10件ほどの取引であれば、1件あたりはこの基準を下回ることが多いと思われます。
② 利益目的で仕入れて売った分がある場合
値上がりを見込んで仕入れ、利益を目的に繰り返し売っていた分は、生活用動産ではなく雑所得(規模によっては事業所得)になります。その場合の所得は、売上額ではなく「売値−買値−送料・手数料」で計算します。
会社員の方は、給与以外の所得の合計が1年間で20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要です(タックスアンサー1900)。この20万円は売上ではなく所得(利益)で判定します。住民税は扱いが別ですので、お住まいの市区町村にご確認ください。
今回のように「相場が上がって集め続けるのが難しくなったので手放す」というご事情であれば、もともとはご自身のコレクションとして買ったものと考えられます。売った物の購入時期と値段、売った日と金額をメモしておくと、あとで説明が必要になったときに安心です。
③ ほかの税金について
消費税は、事業として行う取引にかかる税金です(消費税法2条1項8号)。個人がご自身の持ち物を売る場合には、消費税の申告や納税は必要ありません。
少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
- 回答日:2026/10/18
- この回答が役にたった:1
回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る生活用動産の譲渡として非課税となると考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
- 回答日:2026/09/08
- この回答が役にたった:1
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る今回の相談内容からすると確定申告および税金の支払いは不要(非課税)と考えてよいかと思います。
生活用動産の非課税規定
カードやフィギュアなど、ご自身でコレクションしていた不用品の売却は、税法上の「生活用動産」の譲渡にあたり非課税です。買取店・フリマサイトどちらの売却でも同様です。
例外(課税対象)となるケース
転売目的の仕入れ・営利目的での継続取引とみなされた場合は課税対象となります。
今回のように、通常の趣味の整理・不用品売却の範囲であれば、月20万円の売上であっても生活用動産の譲渡に該当するかと思います。確定申告や税金の発生を心配する必要はないかと思います。
- 回答日:2026/09/07
- この回答が役にたった:1
