一時所得で扶養を超えるばい
都内住みで、年収100万程。親の扶養内にいます。そこにコンクールなどで200〜300万の一時所得を受けた場合、扶養から外れることになると思いますが、その後支払う税金はどのくらい上がるのでしょうか。国民年金のみ現在も自分で払っています。また、扶養内に戻れるとしたらどのタイミングなのでしょうか
ご質問ありがとうございます。コンクールでのご受賞、すばらしいですね。一方で、扶養や税金がどう変わるのか心配になりますよね。
結論から申し上げると、賞金が200万円でも300万円でも、令和8年分(2026年分)は親御さんの扶養控除の対象から外れる見込みです。ご自身の所得税は、200万円なら0円、300万円でも多くて2万4,000円程度と考えられます。影響が大きいのは、親御さんの税金のほうです。
① ご自身の所得
賞金は一時所得で、(賞金−受賞のために直接使った費用−特別控除50万円)×2分の1が所得になります(タックスアンサー1490)。費用がないとすると、
・200万円:(200万円−50万円)×1/2=75万円
・300万円:(300万円−50万円)×1/2=125万円
年収100万円がアルバイトなどの給与であれば、令和8年分の給与所得は100万円−74万円=26万円です。合計所得金額は、200万円の場合は101万円、300万円の場合は151万円になります。
② ご自身の所得税
令和8年分の基礎控除は104万円です(合計所得金額489万円以下の場合)。
・200万円の場合:101万円が104万円以下のため、所得税は0円
・300万円の場合:151万円−104万円=47万円から、ご自身で払った国民年金保険料(社会保険料控除)を差し引いた額に、5.105%(復興特別所得税を含む)を掛けます。保険料を引く前の47万円で計算しても約2万4,000円です
賞金から所得税が源泉徴収されている場合は、確定申告で精算されます。
③ 親御さんの扶養控除
扶養控除の対象は、令和8年分は合計所得金額62万円以下の方です(タックスアンサー1180)。どちらの金額でも超えるため、親御さんは扶養控除(一般は38万円、19歳以上23歳未満は63万円)を受けられなくなります。
ただし、12月31日時点で19歳以上23歳未満の方には「特定親族特別控除」があり、合計所得金額123万円以下なら控除の一部が残ります。101万円なら31万円で、151万円では対象外です(タックスアンサー1177)。
親御さんの税金が増える額は、受けられなくなった控除額に、親御さんの税率を掛けた額が目安です。
④ 扶養に戻れるタイミング
税金の扶養は、1年ごとに、その年の12月31日の状況で判定します。賞金を受け取った翌年に合計所得金額が62万円以下(令和9年分も同じ)に戻れば、その年から再び扶養控除の対象になります。
健康保険の扶養は税金とは別の基準ですので、親御さんの勤務先の健康保険にご確認ください。住民税はお住まいの市区町村にご確認ください。
少しでもお役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
- 回答日:2026/10/18
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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