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注文住宅を夫婦の連帯債務フルローンで購入する際の持分と返済比率の差異による贈与税について

    下記条件では夫のみが支払をしているとみなされ、妻への贈与税が発生してまうか。

    頭金なしの夫婦連帯債務フルローン5000万円
    土地1000万
    建物4000万
    持分は土地建物ともに夫:妻=7:3
    夫名義の返済口座(夫だけが毎月返済分を振込)
    妻名義の共有口座あり(夫婦それぞれ毎月生活費を振込)
    年収は夫700万、妻500万

    回避策として以下のものは成り立つか。
    また、その他どのような回避策があるかご教授いただきたい。

    ①夫婦それぞれが持分に合わせた返済額を返済口座に振込む。
    ②共有口座から返済額を返済口座に振込む。(返済比率をどう判断されるか?)

    以上、ご確認よろしくお願いいたします。

    ご質問ありがとうございます。ご夫婦で力を合わせて住まいを手に入れられた一方で、返済のしかたによって奥様に贈与税がかかるのではと心配されているのですね。

    結論から申し上げると、持分(夫7:妻3)に見合う返済を、奥様が実際にご自身のお金で負担していれば、贈与税の問題は生じません。ご提案の①は、それを記録に残す方法として有効です。②の共有口座からの返済は、負担割合の説明が難しくなりやすいため、①のほうが安心です。

    ① 連帯債務の考え方
    連帯債務では、ご夫婦の間でそれぞれがいくら負担するかという内部の割合で考えます。負担割合は所得などに応じて合理的に決める必要があり、夫が妻の負担分を代わりに返済した部分は、夫から妻への贈与になります(国税庁 質疑応答事例「共有の家屋を連帯債務により取得した場合の借入金の額の計算」)。
    今回は頭金なしで持分が7:3ですので、奥様は借入金のうち3割を負担する立場です。今のように夫の口座からだけ返済していると、その3割分を夫が肩代わりしている形になります。

    ② 贈与になる場合も「1年ごと」に計算します
    夫が肩代わりした分は、その年ごとに実際に返済された金額をもとに計算する取扱いです(昭和34年直資58「共かせぎ夫婦の間における住宅資金等の贈与の取扱について」)。完済までの全額を一度に贈与されたとみなすのではなく、1年ごとの肩代わり額が贈与となり、暦年課税の基礎控除110万円もその年ごとに差し引くと考えられます。ただ、「毎年110万円以下だから大丈夫」と考えるより、持分と実際の負担をそろえておくのが本来の形です。

    ③ ①と②について
    ・①夫婦それぞれがご自身の口座から、持分に応じた額を返済口座に振り込む方法は、誰がいくら負担したかが通帳に残るため、説明しやすい方法です。奥様の分が奥様の収入から出ていることが前提です。
    ・②共有口座から振り込む方法は、共有口座にご夫婦がそれぞれいくら入れているかで負担割合を説明することになります。参考になる取扱いとして、共働きの夫婦の収入で共同して返済していると認められる場合は、所得の割合で負担したものとして扱うとされています(同直資58)。年収700万円と500万円の割合はおよそ58:42で、持分の7:3とずれるため、今度は奥様が夫の分を負担している形になり得ます。②にする場合は、持分の割合に合わせて入金額を分けておくと安心です。

    ④ 住宅ローン控除との関係
    住宅ローン控除の対象となる借入金の額も、それぞれが実際に負担する金額で計算します(同質疑応答事例)。返済の分担と控除の申告内容をそろえておくと、後で迷わずにすみます。

    少しでもお役に立てれば幸いです。

    ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

    • 回答日:2026/10/18
    • この回答が役にたった:0

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    >妻3割分の返済額が年間で110万に満たなければ、贈与税も発生せず問題ないと認識していますが、定額贈与に該当して贈与税がかかりますか?
    →こちらは暦年贈与(110万基準)には該当しません。奥様の債務全てを完済まで贈与したとみなされます。

    • 回答日:2026/09/07
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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    • 鹿児島県

    税理士(登録番号: 151691)

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    こんばんは、税理士の川島です。
    結論として、ご自身のご提案である「①夫婦それぞれが持分に合わせて返済口座に振込む」が、税務リスクを回避する最も確実な方法です。
    ​現状のリスク
    現在のまま夫の口座から全額返済すると、妻の持分(3割)を夫が肩代わりしているとみなされ、妻に贈与税が課税される可能性が高いです。
    ​回避策の比較
    ​① 各自が持分に合わせて振込む(推奨)
    妻の口座から夫の返済口座へ直接振り込むことで、資金移動の履歴が通帳に残り、税務署への明確な証拠となります。

    ​今後の対応
    速やかに①へ切り替え、妻の負担分を毎月振り込んでください。振込履歴自体が証明資料となるため、通帳や明細は確実に保管をお願いいたします。

    • 回答日:2026/09/06
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答いただきありがとうございます。

      追加での質問となります。
      妻3割分の返済額が年間で110万に満たなければ、贈与税も発生せず問題ないと認識していますが、定額贈与に該当して贈与税がかかりますか?

      投稿日:2026/09/07

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