トレーディングカードの売買について
トレーディングカードで3枚ワンセットのものを買取してもらおうと考えています。
買取値段は200万ほどです。
その場合の所得税、住民税などを把握しておきたいです。
扶養家族等なく収入は460万程度です。
ご質問ありがとうございます。大切にされてきたカードが高値で買い取られる見込みとのこと、売る前に税金を把握しておきたいというお考えは、とても大事なことだと思います。
結論から申し上げると、税金がかかるかどうかは、①ご自身のコレクションとして持っていたものか、利益目的で仕入れたものか、②カードが税法上の「骨とう」などに当たるか、の2点で変わります。非課税になる可能性もありますが、判断が分かれる部分もあるため、課税される場合の計算も並べてご説明します。
① 非課税になる場合
ご自身の生活の中で楽しむために持っていた物を売った場合は「生活用動産の譲渡」として非課税です(所得税法9条1項9号)。ただし、貴金属、宝石、書画、骨とう、美術工芸品で、1個または1組の価額が30万円を超えるものは除かれます(所得税法施行令25条)。3枚1組で200万円ですので、カードがこの「骨とう」などに当たるかが分かれ目ですが、国税庁の明確な見解は確認できませんでした。売る前に税務署に相談していただくと安心です。
② 課税される場合(譲渡所得)
コレクションとして持っていたカードが課税対象になる場合は、給与などと合算する総合課税の譲渡所得です(タックスアンサー1460)。
売却額−取得費(購入代金)−譲渡費用−特別控除50万円
所有期間が5年を超えていれば、この金額の2分の1がほかの所得と合算され、5年以内なら全額が合算されます。
例:購入代金20万円・5年超所有なら(200万円−20万円−50万円)×1/2=65万円
③ 利益目的で仕入れたものの場合
値上がり益を目的に継続して売買していたものは、譲渡所得ではなく雑所得(規模によっては事業所得)となり、特別控除50万円や2分の1の計算はありません(所得税法33条2項1号)。
④ 税額の目安(令和8年分)
給与収入460万円の場合、給与所得は460万円−給与所得控除136万円=324万円です。②の例の65万円が加わり、社会保険料を年65万円、ほかの控除はないと仮定すると、課税所得は155万円から220万円になり、所得税は復興特別所得税を含めて約4万6,000円増えます。実際の額は、社会保険料や生命保険料などの控除で変わります。住民税も別にかかりますので、お住まいの市区町村にご確認ください。
給与以外の所得が20万円を超える場合は、確定申告が必要です(タックスアンサー1900)。
売る前に、購入時の記録(購入日・金額が分かる画面や明細)を探しておくと、取得費や所有期間の説明に役立ちます。少しでもお役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
- 回答日:2026/10/18
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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