カードゲームの優勝景品について。
普段プレイヤーとして楽しんでカードゲームをプレイしてるのですが、運営が行っている公式大会での優勝景品等で買取価格が55万円ついている商品があるのですが
そちらを大会で優勝し入手した後売却した際は税金等支払う義務はあるのでしょうか?
結論から申し上げますと、景品の取得時と売却時のそれぞれで課税の可能性があります。
まず、大会の優勝景品として商品を受け取った時点で、その景品の時価相当額が所得とみなされます。趣味の範囲で参加している場合は、一般的に一時所得として扱われることが多いと考えられます。一時所得には年間で最大50万円の特別控除があり、他に一時所得に該当するものがなければ、この控除を差し引いた額をもとに計算します。
次に、受け取った景品を後日売却した場合は、取得時の価額を上回る値上がり益が生じていれば、その部分が別途課税対象になり得ます。売却額と取得時の価額の関係によって扱いが変わります。
なお、大会参加が事業と評価される規模であれば、扱いが異なる場合もあります。
実際の課税区分や金額は個別の事情で変わりますので、税理士または所轄の税務署にご確認いただくことをお勧めします。
- 回答日:2026/08/10
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
回答者についてくわしく知るおはようございます、税理士の川島です。
>運営が行っている公式大会での優勝景品等で買取価格が55万円ついている商品があるのですが
そちらを大会で優勝し入手した後売却した際は税金等支払う義務はあるのでしょうか?
→優勝景品の売却の件ですが、
今回のケースでは、「大会で景品を獲得した時」と「その景品を売却した時」の2つのタイミングで、別々の所得として税金の計算が行われます。
1. 景品を「獲得した時」の税金(一時所得)
公式大会で獲得した高額な優勝景品は、税法上「一時所得」として扱われます。
2. 景品を「売却した時」の税金(譲渡所得)
プレイヤーとして趣味の範囲で楽しんでいる場合、不用品の売却は原則として非課税(生活用動産の譲渡)となります。
しかし、1点あたりの売却価格が30万円を超えるトレーディングカード等は「生活に通常必要でない資産」とみなされるため、非課税の対象外(譲渡所得)となります。
- 回答日:2026/08/10
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まず、景品をもらった時ですが、一時所得に該当します。
通常の小売販売価額(いわゆる現金正価)の60パーセント相当額で評価し、50万円を控除して残った金額に税額がかかります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2813.htm
これを売却する時は、普段から売買を繰り返している場合、事業性が問題となると思いますが、たまたま不用品を売るだけであれば、課税されないと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
- 回答日:2026/08/09
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