オンラインオリパの納税について
オンラインオリパの納税について質問致します。
今年1月から本日までで元手160万円ほどの貯金で、累計課金金額が400万使用(得たものを買取店に売って自転車式でPayPay決済やメルペイ決済にてオリパをしていたところこの金額になりました)
今年1月から本日までで獲得景品の累計売却金額が約240万円(買取店に郵送買取にて17回売却。1回あたりは8万円〜26万円以内。
その際、生活動産の話を知っていたので1個一組30万円以上の売却はしておりません)
この場合、累計課金額からみれば大赤字なので納税は必要ないのでしょうか?
先生方ご教授お願い致します。
オンラインオリパでの納税についてお答えいたします。
オンラインオリパの取引において、売却金額が課金額を上回る場合、利益が発生しているとみなされ、所得税の課税対象となります。しかし、今回の事例では、累計課金額が400万円で、獲得景品の売却金額が240万円であるため、結果として赤字であると判断できます。
したがって、現状では所得税の納税義務は発生しないと考えられます。ただし、今後の取引や他の所得状況によって変動する可能性があるため、継続的な管理が重要です。
- 回答日:2026/09/24
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知るはじめに方向性を申し上げますと、全体として赤字だから納税は不要とは必ずしも言い切れず、注意が必要です。
オンラインオリパを売却した場合、その所得は原則として一時所得や雑所得として課税対象になり得ると考えられます。ポイントは、多くの場合、課税上は「儲かった取引」と「損した取引」を自由に相殺できるとは限らない点です。景品獲得時の経済的利益やその売却益をどう捉えるかによって扱いが変わり得ます。
また、生活に通常必要な動産の売却が非課税とされる考え方はありますが、営利目的で継続的に売買している場合や、貴金属など一定の高額品は対象外となることがあり、単純に1個30万円未満だから非課税とは判断できず、事業性や継続性の観点からも慎重な判断が必要です。
取引履歴や売却明細を整理したうえで、具体的な申告要否については税理士または所轄の税務署へ個別にご相談いただくことをお勧めいたします。
- 回答日:2026/07/28
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
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