フリマサイトでのトレカ売却時に発生する所得税や住民税、確定申告の必要性について
最近、趣味でコレクションしているトレカ(ポケモンカード)の一部をフリマアプリ(SNKRDUNK)で売却し、総計80000円程の利益を得ました。今年の2月にも不要なコレクションの一部を売却し、総計60000円ほどの利益を得ています。尚、どちらも複数点の売却をしており、1点あたりの金額は高くて20000円程です。
この場合、課税対象となり申告が必要となりますか?また、所持しているコレクションは市場価値が変動し購入時の金額よりも高値での売却となるため、こういった場合、営利目的と見なされ雑所得などの扱いになってしまうのでしょうか?
ちなみに会社員であり副業はしておらず、所得は給与所得のみです。ご回答の程よろしくお願い致します。
コレクションの処分であれば、生活動産にあたるため非課税となり雑所得の確定申告は不要になります。
仮に高頻度と判断されて課税対象となった場合でも、80,000+60,000=140,000円で200,000円以下となるため、所得税の確定申告は不要となりますが、住民税の申告が必要になる点にはご注意ください。
- 回答日:2026/05/21
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るご質問ありがとうございます。趣味で集めていたカードを売ったら、思いがけず利益が出て、申告が必要なのか、営利目的と見られてしまうのか、不安になりますよね。ポイントを順に整理します。
まず、ご安心いただきたいのは、ご自身で楽しむために集めて持っていたコレクションを手放した場合、その売却による所得は原則として所得税がかからない、という点です。
① 非課税になる考え方
ご自身やご家族が生活の用に供している家具、衣服などの資産を譲渡して得た所得は、所得税が課されません(所得税法9条1項9号)。国税庁のタックスアンサー1906番でも、フリマアプリなどでの個人取引について、生活の用に供している資産の売却による所得は非課税で、確定申告は不要と案内されています。この場合は、売れた金額が購入時より高かったかどうかも、課税関係には影響しないと整理できます。
② 営利目的とみられるかどうか
購入時より値上がりして売れたという事情だけで、直ちに営利目的と判断されるものではないと考えられます。一般には、売る目的で仕入れていたのか、売買の回数や規模、継続性といった実態から総合的に判断されます。仕入れては売る取引を繰り返している場合は、非課税ではなく雑所得などとして扱われる可能性がありますので、その場合は購入費などの記録を整理しておいてください。
③ 雑所得になった場合の申告
給与のほかに副収入がある会社員の方は、給与以外の所得が一定額以下であれば、原則として所得税の確定申告が不要とされています(タックスアンサー1900番)。この判定は収入ではなく、収入から購入費などを引いた所得で行います。なお、住民税の申告の要否は、お住まいの市区町村にご確認ください。
④ お勧めしたい備え
売却した品の購入時期、購入先、売却先や金額が分かる記録を残しておくと、後から説明が必要になった際に安心です。
少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
- 回答日:2026/10/30
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
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- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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