返金の場合、印紙は不要であると考えます。
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東京みなと会計事務所
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- 回答日:2022/03/05
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返金は営業活動に関するものではございませんので印紙は不要であると思います。
- 回答日:2026/08/02
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るご質問者様がどういう方かにもよりますが、サラリーマンの方とかであればおそらくこちらの営業に関しない受取書に該当すると思うので印紙税は非課税になると思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7125.htm
ただ、申し訳ないのですが、そもそも印紙税は税理士の業務の対象外なので、税務署に確認されることをお勧めいたします。
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2022/03/05
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