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メルカリに関する扶養・税金について

    私27歳で精神障害者手帳2級を持ってます。
    サラリーマンの父親の扶養家族に入ってます。
    無職ですが
    収集癖があり不用品をメルカリで
    売買することで収入を得ています。

    この場合、何円を超えるまで
    収入を得ても良いでしょうか?

    何円を超えた場合
    所得税や確定申告、扶養家族等の
    手続きをしなければいけないでしょうか?

    また、病的な収集癖のため
    継続的に売買を続けているのですが
    所得税の対象になるでしょうか?

     通常、自分の生活必需品をメルカリ等で販売しても課税の対象にはなりませんが、売るために買っている場合には話が違ってきます。
     あなたの行為が売る為に仕入れていると税務署に判断されれば、事業又は雑所得の対象となります。
     当然仕入れ値は必要経費になりますから、売値から購入価額や送料等を控除して、いわゆる儲けが58万円以下であれば扶養になれます。
     ポイントは、あなたの行為が反復継続した物の販売行為と見られるかどうかということです。そこを判断するのは一時的には税務署なのですが、私としては、売る為に仕入れていると見られても仕方が無いのかなと感じました。

    • 回答日:2025/11/19
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    山口勝己税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 茨城県

    税理士(登録番号: 157245)

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