学生 扶養 業務委託
今現在学生で業務委託としてお金を受け取っています。来年からいっぱい稼いで行きたいです。自分が税金負担するのは問題ないのですが親の税金が上がることは大問題です。親の税金が上がらないためにはいくらまでに抑えないと行けませんか?個人事業主としての開業届は出していません。出した方がいいのかなどを教えて欲しいです
大学生のお子さんがいるご家庭での控除の考え方
19歳以上23歳未満の大学生を扶養している場合、親御さんは「扶養控除」や「特定親族特別控除」を受けられる可能性があります。ポイントは、お子さんの収入がどのくらいかによって控除の有無や金額が変わるということです。
・給与収入だけの場合
アルバイトなどで給与を得ている場合、年収が 123万円以下 であれば通常の扶養控除が受けられます。 もし年収が123万円を少し超えてしまっても、188万円まで であれば「特定親族特別控除」が段階的に適用されます。つまり、収入が増えるにつれて控除額は少しずつ減っていきますが、188万円までは親御さんの税負担を軽くする仕組みが残されています。
・事業所得だけの場合
事業やフリーランスで収入を得ている場合は、合計所得金額(収入から必要経費を引いた金額)が 58万円以下 なら通常の扶養控除が受けられます。 それを超えても、123万円まで の範囲であれば「特定親族特別控除」が段階的に適用されます。こちらも給与と同じように、所得が増えるにつれて控除額は少しずつ減っていきます。
必要経費については、同じ所から仕事をもらっている場合には、実際の経費が無くても65万円の固定経費を引くことができる制度もあります(家内労働者等の必要経費の特例)。
・給与と事業の両方がある場合
給与の所得と事業所得の合計額で58万円以下 なら通常の扶養控除が受けられます。 それを超えても、123万円まで の範囲であれば「特定親族特別控除」が段階的に適用されます。こちらも給与と同じように、所得が増えるにつれて控除額は少しずつ減っていきます。
・まとめ
給与の場合は「123万円以下なら扶養控除、188万円までなら特別控除」
事業所得の場合は「58万円以下なら扶養控除、123万円までなら特別控除」
ということになります。
なんだか難しいですよね。
開業届については、税務署に聞けば出しなさいと言われると思いますが、私は、学生のうちのアルバイト的なものなので、あえて出す必要も無いと考えます。
- 回答日:2025/11/19
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