養育費一括
離婚をするにあたり子ども3人分の養育費を一括でもらうことになりました。12歳、14歳、16歳でそれぞれが18歳になるまで、約600万円です。このような場合、課税対象となりますか?
また非課税の場合、私の状況でいくらを超えると課税対象となるのか教えていただきたいです。
離婚に伴いお子様3人分の養育費約600万円を一括で受け取る場合、原則として贈与税や所得税はかかりません。養育費は、親が子に対して負う扶養義務の履行とみなされ、子の生活や教育に必要な範囲であれば非課税となるためです。
しかし、将来分まで含めて一括で受け取ると、税法上の非課税要件である「必要な都度、直接支払われるもの」から外れ、「通常の扶養義務を超えた贈与」とみなされるリスクが生じます。特に、受け取った金銭をすぐに使わず預金したり、株式や不動産の購入に充てたりした場合、その部分は贈与税の課税対象となる可能性があります。
「いくらを超えると課税対象か」という明確な金額基準はなく、お子様の年齢や今後の進学予定などを考慮し、「社会通念上相当な範囲か」で個別に判断されます。
贈与税のリスクを避けるため、離婚協議書や公正証書に養育費の算定根拠や一括で支払う旨を明記し、客観的な証拠を残すことが重要です。また、受け取った金銭を生活費用の口座とは別の「養育費専用口座」で管理し、使途を明確にすることも有効な対策です。
- 回答日:2025/08/14
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■ 養育費の課税について
養育費は、子どもの生活費や教育費として使われることを目的としているため、通常は非課税です。
ただし、養育費が子どもの生活費を大きく超える金額である場合や、過去の未払い分を含む一括払いなど特別な事情がある場合は、課税対象として判断されることもあります。
✓ 一括で受け取る場合も、通常の養育費と同様に非課税ですが、具体的な金額や状況によって異なるため、詳細な判断は専門家に相談することが望ましいです。
- 回答日:2025/10/20
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回答した税理士
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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