譲渡費用について
国税庁のタックスアンサー(No.3255 譲渡費用となるもの)
(6)借地権を売るときに地主の承諾をもらうために支払った名義書換料など
→これは売主が、借地権の名義を自分から買主に変更するのに要した費用という意味でしょうか?
譲渡費用となる「名義書換料」は、売主が借地権の名義を自分から買主に変更するために支払った費用を指します。
- 回答日:2025/10/08
- この回答が役にたった:1
回答した税理士
💡「確定申告」「freee完全対応」「単発OK」💡確定申告に圧倒的な実務力 💡クラウド会計専門の埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知るそのとおりです。
借地権の売主(現在の借地人)が、その権利を買主(新しい借地人)へ譲渡(売却)することを地主(土地の所有者)に認めてもらうために支払う費用を指します。
- 回答日:2025/08/14
- この回答が役にたった:0
