令和6年から法人になった場合、2割特例を適用できるかどうか
令和6年から法人になった会社です。会社売上のほとんどが人件費による収入となります。この場合、消費税の2割特例を適用できるのでしょうか。もし、適用外となる場合、消費税の納付額は売上と支出の消費税の差額から計算することになるのでしょうか。
他に何か節税対策があれば、助かります!よろしくお願いします。
■ 消費税の2割特例の適用について
消費税の2割特例は、主に小規模事業者や一部の特定業種に対して適用される制度です。売上のほとんどが人件費による収入であっても、業種や規模によって適用の可否が異なります。令和6年から法人になった会社がこの特例を適用できるかどうかは、具体的な業種や売上規模などの条件によります。
■ 消費税の納付額の計算方法
2割特例が適用外となる場合、通常は売上に係る消費税額から支出に係る消費税額を差し引いた額が納付額となります。具体的な計算は、売上に対する消費税額から、仕入や経費に含まれる消費税額を控除して算出します。
節税対策については、具体的な状況に応じた方法が異なるため、詳細な情報を基に検討することが必要です。
- 回答日:2025/10/08
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る>ご回答ありがとうございました。参考になりました。
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ご確認、ありがとうございます。
(なお『2025年8月13日現在のルール』をもとに回答させていただきました。
令和7年以降の消費税の納税義務判定などは、税金上のルール改定や、別の消費税の納税義務判定も、一緒にご確認ください。)
- 回答日:2025/08/18
- この回答が役にたった:0
令和6年設立の法人でも、インボイス発行事業者登録を機に課税事業者となった等の要件を満たせば、消費税の2割特例を適用できます。この特例は、令和8年9月30日までの課税期間が対象で、事前の届出は不要です。納税額は売上税額の2割に軽減されます。
もし特例の対象外となる場合は、原則通り「預かった消費税」から「支払った消費税」を差し引いて納付額を計算します。
他の節税策として「簡易課税制度」があります。貴社のようなサービス業(第五種事業)の場合、みなし仕入率は50%です。2割特例はみなし仕入率80%に相当するため、適用期間中は2割特例が有利です。期間終了後に簡易課税の適用を検討すると良いでしょう。
- 回答日:2025/08/16
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ご回答ありがとうございました。売上収入は人件費による収入の場合、2割特例の対象になるのでしょうか。2割特例基本の要件は満たせると思います。ただし、この点に関しては少し疑問を持ってます。
投稿日:2025/08/16
様々なケースが想定されると考えました。
まず、下記URLのサイトで2割特例が適用できるかどうかのご確認をしていただけますか?
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_2tokurei.htm
- 回答日:2025/08/13
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ご回答ありがとうございました。参考になりました。
投稿日:2025/08/16